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やくざが覚醒剤を売る犯罪をおかして利益を上げたら

その利益に対して所得税の納付義務はあるの?

A 回答 (4件)

納税義務はある。


で、他の回答者さんがおっしゃっているように没収になったりする。
そういう表に出せない金だから、マネーロンダリングってのが必要になるんだよ。
架空や他人名義の金融機関口座なんかを使って、転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄付をしたりとか、いろいろな方法がありますね。
マネーロンダリングしてからのお金は表のお金だから、そこで発生した必要な税金については当然納付しますよ。
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収入を得る手段が合法か違法化かは所得税の申告、納税義務とは関係ありませんから義務はあります。

ただし仕入れや上納金などの経費を引いてどの程度の所得になるかは??ですね。
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第37話 不法所得に対する課税


http://xn--3kqu8hftgdxkl8g9uhhwn5wlbo6d.jp/2016/ …

によりますと、
当然、納税義務はある。

税金を払った後のお金は?
民法上は「不法所得を得た者」のもの。
だが、刑法上は「没収」という事らしいです。
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所得じゃないから納税しなくていいけど、没収されるんだよなぁ。

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