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訳あって生活保護受けてます。
朝ケースもから電話があって
児童扶養手当て返して下さいて言われました。平成28年12月29年4月、8月まで13万920円貰ってまして、29年12月から16万9000円貰ってます。いままで28年度のままで保護費から引いていたそうで返して下さいていわれたんですが差額を返還すればいいんでしょうか?
保護費から一万引いて
後は5000円づつ毎月返すそうです。
月にすると前貰ってた金額が3万4230円で今は4万2290円です。

真面目に回答くれる方だけお願いします

A 回答 (3件)

保護制度について


 質問の児童扶養手当を返してと言われた。ということですが、あなたは母子家庭でしょうか?
保護の場合は、公的扶助は収入としてみますが、夫子又は母子家庭の被保護者は加算があります。
 児童手当は夫子又は母子家庭世帯の方も受給できます。
 児童扶養手当は一人親家庭の方は、その他の児童養育するものは受給できます。

 保護実施要領第7最低生活費の認定-2経常的一般生活費(4)加算
 ク児童養育加算
 児童養育加算は、児童の養育に当たる者について行い、その加算額(月額)は、児童一人につき次の表に掲げる額とする。(児童手当基準と同等額)

 コ母子加算
 児童扶養手当と同等額が加算される。
 母子加算は、夫母の1方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、夫母の他方又は夫母以外の者が児童(18歳に達する日以降の最初3月1日までの間にある者又は20歳未満で2の(2)に掲げる者をいう。)を養育しなければならない場合に、当該養育に当たる者に行う。
 ただし、当該養育に当たる者父又は母である場合であって、そのものが児童の養育に当たることができる者と婚姻関係(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。)にあり、かつ、同一世帯に属するときは、この限り出ない。

児童手当・・・・・児童養育加算

児童扶養手当・・・母子(夫子)加算

 国の事業である、児童手当と児童扶養手当は各市町村の窓口で申請します、各手当は4カ月に1回の支給ですが、保護加算は単月の加算で支給します。が、各手当は単月の計算に直して保護加算と同額にとすと、被保護世帯の最低限度の生活費の再生を計算して、保護決定をしていますので児童扶養手当の返還はありません。
 つまり、各手当は月額の分は保護費に含んでありますので、2,6,10,の入金額は月単位の金額が、保護費一部となります。

 質問内容の朝CWからの電話で児童扶養手当を返してくださいと言われた意味がわかりませんので再度説明を求めることです。

 生活保護法第4条(保護の補足性)
1項「保護は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持にために活用すること
 を要件として行う。」
2項「民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して行
 われるものとする。」
 
 保護を利用するものは、各扶助等を受給できる扶助はは保護より先に受給することが優先しているために、児童扶養手当を返してくださいということは、担当CWの事務手続きが不適切な場合で、被保護者の不利益変更はできません。
 ただし、あなたが同意した場合はこの限りでありません。
 
 被保護者の権利及び義務
法第56条(不利益変更の禁止)
「被保護者は、正当な理由ががなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。」

 担当Cwは、あなたの世帯に加支給があったようです。加支給はあなたの世帯の責任でなく福祉事務所の責任になります。
法第63条(費用返還義務)ᅫがありますが、これに該当しません。
 ただし、届出義務を怠った場合は、法第63条の費用返還義務を問われます。
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過払いがあったから、


連絡して来たんですよね
役所が計算した通り、
返還するコトに成ります

疑問がある場合は、
遠慮せずケースワーカーに
尋ねて下さいね
ちゃんと説明してくれますよ
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生活保護と児童扶養手当、両方受給していたということですよね?


児童扶養手当を受給した場合には、その給付は、生活保護基準収入として認定されます。
したがって生活保護費が減額になります。生活保護費、手当、給料、養育費などの合計が基準生活費となるからです。つまり、上限以上に貰っていた分はすべて返還ということですね。
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この回答へのお礼

児童扶養手当ては最初から引かれてましたよ。金額を一万少なく引いてたて事です。
ありがとうございました

お礼日時:2018/07/24 12:37

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