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ただ今、私個人で所有する土地に、私の経営している会社がマンションを建設中です。

完成は本年末ごろの予定ですが、建物は上棟していて外観は完成に近い状態です。

無償返還の届出は建物完成後に提出するつもりでしたが、土地の賃貸借については、会社が土地の占有をした時(着工時)から開始していて、固定資産税の3倍程度の地代を会社が個人に支払っています。

私がこの計画を実行した理由の一つに、相続のことが念頭にありました。

そこで質問ですが、万一、建物完成前に私が死亡するようなことがあった場合、土地の相続評価はどうなるのでしょうか?
この場合、建物が完全に完成していなくても、土地の賃貸借は開始しているので、土地は80%評価となるのでしょうか?

また、もし、そうならない場合、良い対策はありますか?

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

土地の無償返還に関する届け出は、法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合に、これを届け出る手続です。


個人が所有する土地に対しての届け出ではないです。

個人が所有する土地じょうに、他者が権利を持って建物を建てた場合(無許可で建てたのではないという意味)は、借地権が発生します。
借地権割合分は土地の相続税評価額は減少します。
この借地権割合は、地区ごとに国税庁が発表してます。
ご質問では80%評価、つまり借地権を20%と見てるようです。
例えば東京ですと借地権割合60%という場所も多いです。
ですから一律に何パーセントということはできません。

「良い対策」
土地の相続評価額を減少させたいというならば、土地上に建物を建てて、そこに誰かを居住させることです。
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この回答へのお礼

さっそくご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/02 21:49

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