今年4月に退職し、現在はほんの短時間ですが、パート就労しています。
パート収入と税金や控除の関係で、よく耳にする「103万円や130万の壁」について、教えてください。
あくまでも「配偶者の扶養となった時点からの収入」で考えるのか、それとも1月からのその年の「年収」として考えるのか、よくわかりません。
現状として、1~3月分の収入で103万を越えているので(退職金は含まず)、130万未満の範囲で就労するには、今後のパート時間を調整しないといけないのかと不安になりまして・・・。
わかる方がおみえでしたら、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>被扶養者(第3号保険者)であるためには、3月までの収入額は関係が無く、
>「被扶養者となった時点からの収入」、つまり4月以降、1年間?(それとも今年の>12月末?)の収入が130万未満であれば、いいと解釈すればいいのでしょうか?
4月以降来年3月までの12ヶ月間の収入(従って見込金額です)が130万未満なら、被扶養者になれます。
>なおかつ、来年の1月以降1年間の収入が103万未満であれば、
>住民税のみの課税で済み、配偶者控除も受けられる、ということで良いのでしょうか?
はい、その通りです。
こちらは1月から12月までの年収が103万円以下なら、配偶者控除が受けられます。
通常、年収というのは、其の年の1月始めから12月末日までで計算します。
社会保険の判定の場合は、退職後の12ヶ月間の収入(見込み)という表現をしていますから、年収とは云いません。
No.4
- 回答日時:
#1の訂正です。
130万円も超えそうですから、調整が必要ですね。
その場合、調整しないで、収入を多くしてしまうのも一つの方法です。
そして、パート先で健康保険と厚生年金に加入できれば、ご主人の方の健康保険の被扶養者と、厚生年金の3号被保険者になれなくても問題ありません。
パート先で加入できない場合は、ご自分で国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り換えて、ご自分で支払うことになります。
それでも、保険料の象かよりも、収入の増えた額が多くなれば収支は損にはなりません。
それから、共済からの育児給付金は、収入には加算しなくて良いです。
この回答への補足
二度にわたり、丁寧な回答ありがとうございます。
何だか混乱してしまったのですが、被扶養者(第3号保険者)であるためには、3月までの収入額は関係が無く、「被扶養者となった時点からの収入」、つまり4月以降、1年間?(それとも今年の12月末?)の収入が130万未満であれば、いいと解釈すればいいのでしょうか?
なおかつ、来年の1月以降1年間の収入が103万未満であれば、住民税のみの課税で済み、配偶者控除も受けられる、ということで良いのでしょうか?
退職後の「年収」計算の期間というのは、今年であれば、4月以降となりますが、来年以降は、1月~1年間ということなるのか、ずっと4月~翌年3月の1年間となるのか、よくわからないのですが・・・。
大した問題ではないんでしょうが、「年収」の解釈がよくつかめず、混乱しています。
No.3
- 回答日時:
1.もしパ-トをするならばパート時間を調整しないとだめでしょうね.
2.今年は諦めて、どんどん働くことです.その間に社会保険など調べたらいいと思います. そのためには健康保険、年金はご主人にはいれませんので.国保、国民年金になるでしょうか。それともパ-ト先ではいれるかでしょう.
3.会社を辞める前の時点で 考えることがたくさんあったと思います.失業保険はどうなりましたか.会社を辞めて、すぐにご主人の扶養者に入れたと思いますが.
4.税金は、扶養者に該当するのか、扶養者控除.特別扶養者控除、配偶者控除、配偶者特別控除などです。社会保険に関係するのは扶養者としてはいれるかです.
http://web10.freecom.ne.jp/~lemon_/part.htm
5.141万までは配偶者特別控除だけが受けられます.
No.2
- 回答日時:
具体的に申し上げると、年収を103万円を超えた時点であなたは今年度旦那様の配偶者控除は受けられないと思いますよ。
それに130万円というのは税金とは関係ありません。これは社会保険(健康保険や厚生年金など)で被扶養者になれる収入基準です。社会保険の場合、扶養となる時点は収入基準(年収)などの要件を満たした時点です。基本的には社会保険も年収ですが今後収入がない場合は年収があっても認められる場合があります。ただし、あなたのように「130万円内で収入を押さえるので扶養にして欲しい」という希望は認められない場合が多いと思います。(一概には言えません。各機関-健康保険組合など-によって被扶養者認定に関しては違いがありますから。)
あと、税法で言う収入と社会保険などで言う収入は微妙に違いますからご注意ください。具体的に言うと失業給付は税金控除対象ですが社会保険は収入としてみられます。
ところで今あなたは健康保険などの処理は退職後したのですか?文面から察するに何も処理していないようですが...
出来れば補足してください。
この回答への補足
詳しい説明、ありがとうございます。
少し補足させていただきますと、公務員だったので、失業給付は有りません。健康保険の手続きは、退職後すぐに済ませ、4月以降の収入見込み証明をパート先で発行してもらい、被扶養者認定を受けたように思います。その際すでに3月まで収入が、103万を超えていたので、「配偶者控除」の申請はしませんでした。
私の加入していた共済組合では、育休後に6ヶ月勤務した時点で、給付金が支給されました。それも3月に受け取ったのですが、その給付金も収入の中に加算して考えることになるのでしょうか。
税金や社会保険制度等に疎いので、変な質問になってしまって、申し訳ありません。また、ご助言よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
ご主人が給与所得者で、貴方が奥様だと思いますので、その状況で回答します。
まず、103万円の壁はご主人が所得税の、配偶者控除を受けるための収入限度で、貴方の其の年の1月から12月までの収入が103万円を超えるかどうかで判定されます。
次に、130万円の壁は、ご主人の健康保険の被扶養者や厚生年金の3号被保険者になれるかどうかの収入基準です。
これは、上記の配偶者控除の判定とは違い、被扶養者になってから以降の1年間に、130万円を超えるかどうかで判定されます。
ご質問の状況ですと、130万円の壁は調整しなくても、大丈夫のようですね。
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