【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

重度認知症の母の自宅介護を10年通帳を7.8年管理していますが、成年後見人申請するにあたって教えて下さい。以前から母が「母の墓地(私の祖母)を売却出来たら貴女(私)が貰いなさいね」と言っていた墓地更地を.やっと2年程前に売却出来て母の通帳で管理しています。父はいいと言いますが全部とは言いませんが今回成年後見人申請するので今で下ろして貰ってもいてもいいのでしょうか…

A 回答 (2件)

成年後見制度を利用した場合に、成年後見人申請をする折に財産目録を提出します。


申請前3カ月~6ヶ月間の金銭の動き等に疑義がなければ問題ありません。
 しかし、質問では、「母が墓の売却金をあなたが受けとりなさいと言う。」証明ができれば生前贈与として処理することです。
あなたが後見人になれ問題なく引き継ぐことができます。
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生前贈与に当たると思います。

成年後見人とは関係ないと考えます。
その上で手続きをすすめられては如何でしょう。

お金の管理をすることと財産を分けたりという事とは根本的に違うと思います。
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