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現在障害年金を受け取っているシニアです。年金だけではなかなか生活が苦しく、アルバイトをし始めました。ここで質問ですが、障害年金はカットされるのでしょうか?
市役所で確認したら国保は年間98万を超えると国保の金額の負担は増えるとは確認済みです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに精神障害1級です。

      補足日時:2018/08/07 22:20

A 回答 (4件)

所得制限がある種類の障害年金を除き、収入(所得)がいくら増えても、障害年金額のカットはありません。


障害年金のうち、20歳前障害による障害基礎年金には、支給開始後の所得制限があります。

年金証書に記されているはずの4桁の年金コード番号が 6350 や 2650 でなければ、心配ありません。
例えば、1350 や 5350 だったのなら、カットを心配しなくても大丈夫です。

ただし、精神障害による障害年金のときは、少し注意が必要です。
障害年金の等級が1級か2級であれば、労務不能すなわち働くことができないということを前提に支給されているからです。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 や 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン の中で定められていて、いわゆる更新のときに、就労の状況をしっかりと診断書に記してもらって提出しなければいけません。
また、記さなければ記さないで、あとから厳しく照会(問い合わせ)が来ます。
そのため、アルバイトであっても、働くことができるなら、障害の程度が軽くなったすなわち3級程度でしかないと判断されて、特に一般就労(障害者枠でない働き方)のときは、級落ちや支給停止になり得る可能性があると覚悟しておいて下さい。
なお、生活が苦しいから働かざるを得ないのだ、などという個人の事情は、何1つ考慮されませんので、くれぐれも念のため。
このことは、精神の障害による障害年金独特の制約事項です。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。年金コードの最後の4桁は1350ですが、大丈夫なんでしょうか?

お礼日時:2018/08/08 22:17

精神障害1級の人がアルバイトできることに驚きました。

精神障害1級ってずっと入院してるような人ですよ。
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> 年金コードの最後の4桁は1350ですが、大丈夫なんでしょうか?



はい。
所得(収入)については大丈夫です。どれほど多くても心配ありません。

1350というのは、障害基礎年金・障害厚生年金をあらわしています。
20歳以降に初診日があるものです(20歳以降障害)。
ですから、いま受けている障害年金は、障害厚生年金3級だけか、障害基礎年金+障害厚生年金の1級または2級の、どれかになっているはずです。

心配してほしいのは、回答 No.2 で書いた「いわゆる更新のとき」の制約だけです。精神障害ですから。
そのへんはおそらく、あなたもこれまでにいろいろと耳にはしているはずです。
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バイトしても障害年金は減額されません。


がんばって稼いでください。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。6時間ぐらいのバイトを始めました。障害年金だけではなかなか生活が苦しく悩んでます。

お礼日時:2018/08/08 09:00

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