A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
① 裁判形式の問いですか ? 令状は総称をいうので裁判形式は命令です。
逮捕状、差し押さえ状、身体検査令状等々あって、その性質は2つあり、1つは命令と、あと1つは許可の認容です。
② 「不服申立て」の中に、抗告、準抗告、異議の申し立てがあるのです。
No.2
- 回答日時:
① 「令状」自体はただの紙切れです。
令状を発付した裁判のことなら、【質問の場合は】「命令」ではなく「決定」です。なぜなら「裁判所から」と書いてあるから。「命令」は裁判「官」の裁判です。裁判「所」が出す「命令」はありません(条文上、裁判所の裁判に「命令」という名前が付いていることはありますが、法的性質はあくまでも「決定」です)。
揚げ足取りと言えば揚げ足取りかも知れませんが、例えば第一回公判期日後の勾留状の発付など、裁判「所」が「決定」により令状を発付することもありますから、そこはきちんと書かないと。
なので令状の発付の裁判形式が命令だなんて大嘘ですよ。命令の方が多いけど決定の場合もあります。逮捕状の発付なんかは命令しかありませんけどね。裁判所が令状を発付した裁判(決定)に対する不服申立ては、当然、抗告になります(ちなみに少々特殊な例として、単独体の裁判所の裁判官が忌避申立てに対してした簡易却下に対しては準抗告というのがあります)。
*****以下、重要。
なお、命令に対しては何でも準抗告できるわけではありません。刑訴法第429条第1項各号に掲げる裁判以外に対しては準抗告はできません(なお、第430条の準抗告はまた別論)。ですから、「命令」であるかどうかと「準抗告ができる」かどうかはイコールではありません。代表例として、逮捕状発付に対する準抗告はできないとするのが判例通説実務。法第429条第1項各号に書いてありませんからね。まあ場合によってはできるとする学説はありますが。
たぶんこの質問の本当の答えはこれでしょ?命令であるかどうかが問題なのではなく、「準抗告の対象となる命令であるかどうか」が質問の趣旨でしょ?その答えは法第429条第1項所定の裁判であれば準抗告の対象となるです。
*****以上、重要。
ところで、「令状」と言っているのだから刑事に決まってます。ですから民事における準抗告は関係ありません。
② 【刑事では】そうです。
ただし、異議申立ても不服申立ての一種です。不服申立てとは、裁判所の裁判又は事実行為に対して変更、取り消しを求めることですから、準抗告はもちろん、すべての上訴と異議申立ても不服申立ての一種です。「すべての」上訴ですから「控訴、上告」なども入ります。
【民事では】準抗告は異議申立ての一種です。同時に、不服申立ての一種でもあります。
刑事と民事では同じ言葉でも別のものを指しているのはよくある話なので、刑事の話か民事の話かはちゃんと区別しましょう。まあ「令状」の話から始まってるのだから刑事の話なんでしょうけど、補足に民事の話が書いてあるので念のためね。
―――――――――――
おまけ。そもそも準抗告ってのは法文用語ではありません。
・刑事では、刑事訴訟法429条1項各号の裁判官の裁判に対する請求を
・民事では、民事訴訟法329条1項の異議申立てを
それぞれ、抗告に準じるものとして「理論上ないし実務上」準抗告と呼んでいるだけです。
大雑把に言えば、
裁判所の処分に対して、変更・取消しを求めるのが不服申立て。
不服申立てのうち、
・同一審級内で行うのが異議申立てで、
・上級審に対して行うのが上訴、
・それ以外に再審の申立てなどがある。
上訴の種類として、
・判決に対する控訴、上告、決定に対する抗告などがある。
・再審の申立ては上訴【ではない】。
準抗告は、
・刑事訴訟法理論上は抗告に準じる上訴の一種という位置づけで、
・民事訴訟法理論上は抗告に準じる異議申立ての一種という位置づけ。
以上
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【準抗告】じゅん‐こうこく
①刑事訴訟法上、裁判官による一定の裁判、または検察官・検察事務官・司法警察職員による一定の処分に対して不服のある者が行う、取消しまたは変更の申立て。
②民事訴訟法上、受命・受託裁判官の裁判に不服のある者が受訴裁判所に行う異義申立て。