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法定耐用年数を超えた下記物件を売却した場合、建物に係る課税控除はどうなりますか。控除がある場合は、その計算方法を教えて下さい。
尚、本物件、数年前に全面リフォームしておりますが、これに係る税額控除は無視して下さい。

 ・建物種類         木造住居
 ・築年数          40年
 ・建築費用         不明
 ・物件使用状況       10年空き家
 ・家の状態         良好
 ・売却価格         20百万円

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>建物に係る課税控除は…



税用語に「課税控除」なんてありましたっけ?

>リフォームしておりますが、これに係る税額控除は無視…

「税額控除」という税用語は確かにありますが、リフォームをした、しないとは全く関係ありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ご自分で用語を創作されては、他人と意思疎通が図れません。
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この回答へのお礼

「課税控除」という用語はないとのこと、貴重なご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/20 20:06

専門家でも無いものが書いております。


あくまで参考までにしてください。

所得控除がなされるとお考えのようですが、これは数年前にリフォームしたときの
体験があるからだと思います。

でもこのケースでは売ることにより譲渡収入が発生するので
所得は増えることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(上記のサイトは最近居住していた場合が主に書かれていますが、
貴方の場合は最近は住まれていないので下半分の事例の方が
当てはまると思います。)

取得価格がわからない場合は売った金額の5%相当額を
適応することになっているようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この場合は100万円ですね。

これが2000万円で売れたのですから譲渡収入は1900万円となるのだと思います。
売買の際の手数料などを引いたりして譲渡所得を算出することになりますが、
まず間違いなく、所得はプラスでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/15 11:39

土地は付かないのですか?

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課税控除?


譲渡所得の計算上、取得価格を引きますが、その事でしょうか。
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