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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 母親が亡くなりました。
姉の扶養家族になってました。まず最初に、誰の扶養家族になっていかたは相続とは直接関係有りません。
そして、銀行口座の凍結は家族などが銀行に連絡して手続きしない限り凍結されません。よってお姉さまが口座凍結の手続きをされたのでしょう。
> 通帳が凍結されてるという事なので、
> 裁判所にに行って財産放棄の手続きをしてこいと言われました。
で、質問者様に遺産増族を放棄するようお姉さまが言われているのでしょうか?
それに同意できない場合は放棄する必要はありません。
なお、お母さまの遺言書(全て自筆で作成日の記入、署名、捺印(認印で可)のあるもの)がある場合はその内容が優先されます。
遺言書が無い場合は相続権を持つ者が集まって相続分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめ、これを相続人数分作成してそれぞれに全員が署名+捺印(実印)します。
その協議の際に「私が長年一人で母の面倒をみていたので・・・」というお姉さまの主張があり、他の相続者がそれに同意してお姉さまの相続を多くするといったことはあるでしょう。
その場合の極端な話しとして、全財産はお姉さまに相続してもらうとういう同意のもと、他の者が遺産相続をする、、、というのはあることです。
> 通帳は見てませんが、15日に
> 年金が入るということです。
年金の振込口座が先に書かれました凍結した口座の場合振込は行われず、日本年金機構に対して相続者が別途支払いの手続きを行う必要があります。これは各地の年金事務所へ行くか郵送で行います。詳しいことは日本年金機構の公式Webサイトに説明があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
> 10万円ほどですがそれでも3人で分ける手続きが必要なのでしょうか。
質問者様が遺産相続をせず相続分割協議を行って分けるということでしたらそうなります。
参考まで。
No.6
- 回答日時:
10万円ほどですがそれでも3人で分ける手続きが
必要なのでしょうか。
↑
相続放棄をしたら、相続権は無くなりますので、
遺産分割の手続は必要ありません。
尚、相続放棄をしたら、他に財産があっても
一切相続出来なくなります。
やるべきは、まず、財産がどうなっているのか、
調べることです。
相続放棄や、遺産分割はその後の問題です。
No.5
- 回答日時:
>裁判所にに行って財産放棄の手続きをしてこい
姉が、遺産を自分の物にしたい為かと考えられますね。
お母さんには、それなりの遺産がありそれを、姉が独り占めするために言った年か考えられませんね。
相続人がそれなりの比率で分けるのなら、遺産分割協議書で遺産(負債も)全て書き出して、誰がどれだけ相続するという、公的に有効な文書を作成です。
この文書と、お母さんの誕生から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)や、相続人の印鑑証明で預貯金や不動産は相続が出来ます。
それをしなくて、あなたの相続放棄をして来いというのは、姉が独り占めでしょう。
あなたが、何もいらないから、好きにしてくれなら、相続放棄でいいでしょう。
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