A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
平成29年税の法改正により、平成30年1月から配偶者控除の年間所得が103万円から150万円迄拡大されました。
配偶者の所得と税を納める本人の所得が1,120万円以下で配偶者所得が150万円以下で、配偶者控除が受けれることになります。
9段階の区分で控除額がスライド式に減額する仕組みです。あなたの所得200万円はぎりで非課税となる金額です。
しかし、社会保障の社会保険等の106万円又130万円の壁等はそのままですので注意することです。
No.2
- 回答日時:
いろいろ条件があるし、引かれるものは
多岐に渡りますので、下記をよく読んで
下さい。
学生で扶養されている場合の
給与収入の節目、目安など、
全般の説明をしておきます。
★1~12月の給与収入が年収の条件です。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域によります。
これ以下なら所得税も住民税も
かかりません。
②給与収入103万以下
所得税が非課税。
住民税は5000~6000円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
※未成年なら住民税も非課税です。
★親御さんがあなたの扶養控除を
申告する条件が103万以下で、
これにより税金が優遇されている
のです。
★103万を超えると扶養控除は、
取消しになります。
扶養控除には養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。
⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなた分の控除額は上記★の
⑪ 63万 45万★
に該当し、
所得税額
▲63万×5%~=3.2万~
親御さんの所得により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。
住民税額
▲45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
が、控除が取り消され、
税金が増えることになります。
▲合計7.7万以上の税金が増え、
▲親御さんの手取りが減ることに
なります。
③130万未満の社会保険の扶養条件
親御さんが社会保険に加入している
場合、あなたは扶養で社会保険に
加入でき、保険料がタダになります。
★その収入条件が130万未満です。
★月々の収入を130万÷12ヶ月である
★108,334円未満(交通費込)に抑える
必要があります。
★超えると健康保険料を毎月払わ
なければいけなくなります。
お住まいの地域とあなたの所得で
保険料は大きく変わりますが、
月5000円程度からとなるでしょう。
④給与収入130万以下
学生の場合、勤労学生控除を申告し、
所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件です。
住民税は1万円程度課税されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
※未成年であれば住民税も非課税です。
以上、まとめると、
●年収104万程度なら、
④の勤労学生控除が該当するので、
所得税は非課税。
住民税は5000~6000円程度で、
②の条件と同等。
しかし、親御さんの税金の扶養条件
からはずれることになるので、
親御さんの税金が7.7.万以上
増えることになります。
●200万となると、
所得税は約2.8万
住民税は約6.2万
社会保険料が約30万の
計39万ほど引かれる
ことになり、
手取り160万程度でしょう。
※親御さんの7.7万以上もです。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>扶養は103万超えると自分で色々支払わなければならなく…
本質的に考え方が違います。
俗に言う扶養とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、子の税金には 1円の損得も、1円の増減もありません。
>例えば年間104万稼いで一万円だけ超えると…
それが「給与」である限り、年末調整または確定申告で勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を申告すれば、所得税、住民税とも 1円たりとも発生しません。
ただし、親は扶養控除を取れなくなる分だけ前年より増税となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年間200万ほど稼ぐ予定なのです…
130万円を超えれば、勤労学生控除は適用されません。
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがない言う前提なら、
・当年分所得税 (200 - 38) 万 × 5% = 81.000円
・当年分復興特別税 81.000 × 2.1% = 1,700円
・翌年分住民税 (200 - 33) 万 × 10% + 5,000 = 172.000円
(注) 住民税の基礎控除 +5,000円は自治体によって異なることがあります。
また、親がサラリーマン等なら、200万も稼げば健康保険を自分で払わなく艇はいけなくなる可能性があります。
その額は、税金と違って軽々には論じられません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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