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No.1
- 回答日時:
脊髄損傷による障害1級とは、身体障害者手帳の等級のことですね?
ただ単に「障害◯級」というだけではダメです。
それぞれの法令によって、障害の定義も等級区分も異なるため、誤った回答が付いてしまう原因になります。
労災で休業と治療補償を受けています、とのことですが、これは、労災保険法による「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」のことですね。
労災事故の発生から1年6か月が経ったときに所定の障害状態(症状の固定が前提)ですと、請求によって、
障害(補償)年金を受けられる場合があります[労災保険法]。
一方、傷病の発生(労災か否かは無関係)から1年6か月経ったときに所定の障害状態(症状の固定が前提)ですと、障害厚生年金や障害基礎年金を受けられる場合があります[厚生年金保険法・国民年金法]。
障害(補償)年金[労災保険法]と、障害厚生年金・障害基礎年金[厚生年金保険法・国民年金法]は、実は同時に受けることができます。
ただし、障害厚生年金・障害基礎年金が優先され(全額を支給)、障害(補償)年金は約8割ほどに減額されます(全額を受け取ることはできない)。
なお、「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」は影響を受けません。
身体障害者手帳での手当は労災と同時に受給できない、ということもありません。
というよりも、そもそも「身体障害者手帳による手当」などというものは存在さえしていません。
身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づく制度ですが、障害者に関する各種手当は別の法令によります。
例えば、障害厚生年金・障害基礎年金とも同時に受けられる特別障害者手当[特別児童扶養手当等の支給に関する法律]であったり、重度心身障害児者医療費助成制度[各都道府県・各政令指定都市毎の独自の制度で、全国共通のものではありません]であったり。
根拠法令がそもそも異なるので、これらは、身体障害者手帳による手当ではないのです。
そして、身体障害者福祉法じたいは手当などの支給を一切定めていませんので、身体障害者手帳による手当といったものは存在しません。
なお、身体障害者手帳での障害等級は、これらの他法での認定の際には一部参考とはされます。
いずれにしても、「同時には受けられない」という認識は誤りです。
前述した、障害(補償)年金[労災保険法]と障害厚生年金・障害基礎年金[厚生年金保険法・国民年金法]との間の併給調整をいささか誤解して受け取っているのではないか、と思われます。
実際の手続きについては、非常に複雑なものがあります。
したがって、具体的なことについては、とてもここでは触れることができません。あしからずご了承下さい。
障害(補償)年金[労災保険法]と障害厚生年金・障害基礎年金[厚生年金保険法・国民年金法]の間で併給調整が行なわれるときは、労働基準監督署[労災保険法]と年金事務所[厚生年金保険法・国民年金法]双方での手続きが必須です。
もちろん、あらかじめ、障害厚生年金・障害基礎年金の請求・支給決定が必要となりますから、そちらの件についても、年金事務所でじっくり時間をかけてご相談下さい。
また、特別障害者手当をはじめとする各種の障害者関係の手当については、住所地の市区町村へお尋ねになる必要があります。
その際には、障害者福祉ガイドブック(手当も含めて、利用可能な制度が網羅されています)もあわせて入手されることを、強くおすすめします。
お力になれなかった部分も多かったことと思います。申し訳ありません。
お身体をくれぐれも大事になさって下さいね。
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