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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
離婚話の切り出し方の定型はありません。
夫婦の現状に応じて、いきなり何から入ってもかまいません。あえて言えば、別居後に離婚調停を家庭裁判所に申し立てるのがベストだと思います。現在親権は決まっていなくても夫婦は離婚に合意しているのですか。離婚止むなしの状態で親権で揉めているのなら是非、子どもさんを連れて別居し、そのあと離婚調停を申し立てる。と、いう筋書が良いと思います。話し合いし愛して別居するか、せずに子どもさんを連れて別居するのかは、あなたが良いと思う方を選択すれば良いでしょう。別居するときは、子ども必ず一緒です。
No.6
- 回答日時:
結婚前の行為は、全く関係ありません。
結婚生活中に不貞行為があった場合でも、それを不問にして6ヶ月以上一緒に暮らしていた場合、その不倫は離婚時に問題になりません。その場合は、夫婦の価値観の相違、つまり性格の不一致による離婚案件になります。又、配偶者以外の異性関係と親権問題は別の問題です。何をビクビクしているのですか。そのビクビクする気持ちがある以上、調停などの場面で、相手に強引に事実と違った主張されたり間違った主張をされたりしますよ。そして、それらの主張がさも正当のようにあなたは思ってしまいますよ。
それに、調停委員の言葉が加わると、自分に非があるかのように感じて思わぬ結果になる可能性がありますよ。ご相談のような問題は、自分の気持ち・考えを強く主張した方が勝つケースが多々あります。相手の事実に反する言葉に惑わされないためにも、調停の前に陳述書を提出すると良いですよ。と、いったはずですが、信用できないのならあなたの思うように彷徨いながら流れのままに任せば良いのです。
子ども命、と思うなら、親権が取れるために、あなたが親権を取った方が子どもの生育上安心・安全である。ご主人が親権を取れば、子どもの成育は不安がつきまとう。と、いうようなことを対比させながら具体的に書き、それを調停の場で主張すれば良いだけの問題です。
迷いがある以上、あなたが有利であってもダメになる可能性があるということを覚えておきましょう。迷うということは、親権を取っても子ども中心にした生活が無理だということに加え、教育方針も立てられない、秩序意識も希薄である。責任能力に欠ける。鬱の傾向がある。(既に出ているようですが。)と、数々のマイナス査定をされます。それでは親権は取れなくなります。
離婚後の自分の不安な気持ちを隠すのでは無く、自信を持って子どもを養育する。そして、離婚後の生活が軌道に乗るまでの間、生活を保障せよ。と、いうスタンスでご主人に迫るべきです。そう言うこころの姿勢が無ければ、上手く行きませんよ。ご質問の問題は法律的な問題よりも、交渉の技術の問題の方が遙かに大きいのです。失礼。
何度も回答ありがとうございます。
ただ、相手型の圧力がすごくて、押しつぶされそうになっていました。
そうですね。自信を持たなきゃいけませんね。
ちなみにどういう方法で切り出していけばいいのでしょうか?
今はまだ同居していますが、いきなり朝廷だ、弁護士だのでもいいのでしょうか?それか話し合いの後の別居からの朝廷という型がいいのか。最後に教えてください。
No.5
- 回答日時:
①~④に該当せず、子供との接触期間が旦那より短く無ければ親権は女性になりますが、結局貴女は旦那を騙していて裏切っていたと言うことですね。
それに親権まで奪うの?
結婚詐欺になる恐れもあるので慰謝料は確りと払いましょう。
浮気女に騙された旦那が可哀想。
No.4
- 回答日時:
あなたの「結婚前の不貞行為」とは、あなたが独身で、相手が既婚者の方と関係を持ったという事だと思いますが、婚姻関係にあった期間の不貞行為ではないので、親権に不利になる事はないと思います。
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