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誓約書の内容と効力についてのご質問です。

以前、誓約書を主人に書いて頂きました。

内容は
「今後、一切の女性関係及び疑わしい行為は致しません。
この内容を自ら破棄した場合は、離婚する事に同意し、
親権を譲渡し、慰謝料養育費を支払う事をここに記します。」
と言った内容です。

主人の直筆のサインと拇印を押して頂いてあるのですが‥‥
これには証人は必要なのでしょうか?

また、効力はあるのでしょうか?
公正証書にした方が良いのでしょうか?

お恥ずかしい話しではありますが、現在この書面が必要になる可能性が出てまいりました。

書面には記してありますが、養育費も慰謝料も必要ではありません。
ただ、このような方に親権を渡してしまうと子供が不憫な思いをするのでは無いか?
そこが気がかりでこちらでご相談させて頂きました。

お詳しい方がいらっしゃいましたら御教授願えませんでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

誓約書は有効でしょう。

ただし、知っている方なら無効にするのは簡単です。夫婦間の約束はいつでも取り消せるからです。ただし、問題が起き、夫婦関係がうまくってない時は取り消すことはできません。普通は、仲が戻ってから、「あれ、なしにする」とは言わないでしょう。誓約書を行使させる状況になったら、取り消すことはできません。公正証書は、公の機関で約束させられるんですから、抑止力みたいなものは強いでしょう。
問題は内容です。親権は事前に決めておいても、調停等になれば意味はあまりないでしょう。養育費は前の問題もあるけど、慰謝料も、支払うのはいいとして、金額等の具体なことがありません。浮気したら、すぐに離婚するくらいが、具体的に有効でしょう。
浮気をさせないなら、財産の分割の割合を多くしたり、常識を逸脱しない額の多額の慰謝料を書かせた方がいいでしょう。それと、それらをいらないと言うけど、収入も財産もある夫は、親権が行きやすいんじゃないですかね。
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夫婦間での制約・確約など、何時でも何処でも一方的に破棄でき、責任を負う事はありません。


貴方のご主人が、どのような文書を書かれても、それを破棄する事は可能なんです。
僅かに証人がいて、証人の署名押印がされ、ご主人の印鑑が実印で、印鑑証明書が添付されている場合は、かろうじて証拠物件として取り上げられる場合があります。
夫婦間の約束は、お互いに違えないという善意の解釈から成り立っていますからご質問の内容は、想定外の事案となりますので、家庭裁判所の調停と言うものが出てくるのです。

参考URL:http://www.uwaki-a.com/data.html#y-5
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弁護士や公正証人がつかずこのような文書を交わして一番問題になるのは、サインをしたときの状況です。

例えばお酒に酔っていて正常な判断ができなかったとか強迫されて無理矢理書かされたなどの言いがかりをつけられた場合、無効になる場合があります。

そのために弁護士や公正役場があるわけですから。また親権についてはこのような誓約書を交わしていてもいざ実行される時の経済的な状況や環境によって決める問題ですので、無効となることも結構あります。

できれば公正証書にした方があなたにとって有利になりますよ。
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