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教えて下さい。

この度協議離婚することとなりました。
夫婦間には25歳の息子と22歳・20歳の娘がおり、
長男と次女は妻と同居しており、離婚後も同居を
希望しております。長女は嫁に行きました。

離婚協議書を作成する予定ですが、成年者に対しても
親権・監護権の所在を明確にした方が良いのでしょうか?
明確にしていなければ将来的に問題が起こる可能性があります
でしょうか?

また、息子は既に社会人として経済的にも自立しておりますが、
次女は現在学生で、この春専門学校へ進学を希望しております。
入学金等で多額の金銭が必要になるのですが、この費用は相手に
半額を請求することが出来るでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>成年者に対しても親権・監護権の所在を明確にした方が良いのでしょうか?


無意味です。
未成年者がいなければ親権の指定はしません。
親権とは未成年者に対してのみ有効です。

>次女は現在学生で、この春専門学校へ進学を希望しております。
>入学金等で多額の金銭が必要になるのですが、この費用は相手に半額を請求することが出来るでしょうか?
絶対出来るというものではありませんが、親の教育水準や生活水準からして進学が妥当だといえる範囲であれば要求できるでしょう。
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この回答へのお礼

ハッキリとした回答で分かり易かったです。
学費の件は、話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/09 10:06

夫と妻の関係の清算と別れたあとでの子の養育費は別です。



おおむね親と同程度の教育受けさせる義務という言い方が多いです。
約束しても途中で無視する人は多いが、質問では次女が望む範囲の教育は相手(もとの配偶者の教育方針)と同居する娘が決めるでしょう。
費用は親の折半で相手に資力なければあなたが負担します。借金してまで送金する必要あるかでは実際上負担無理なこともあります。

公立校に行く学力や地理的経済的余裕(別居)なくて高額費用の私立校にいく、同居範囲に通う場合のほかはわざわざ私立選んだときの差額まで負担することはないが、ことは娘さんの将来に関わることからなるべく希望はかなえてあげたい。
費用分担明記(相手と同意)できてもそのときになって費用全額と言い出しかねない(^^)
娘さんとあなたの関係です。頼まれたら断れないから折半の約束は期待しない方がいいです。

追記
質問の文面は夫かと思いましたが、妻側であれば相手に負担もとめることか(夫側に半額請求)。相手に支払う意思がなければ約束はたいてい反故です。
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この回答へのお礼

私は妻側です。
夫と話し合いをしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/09 10:09

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