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金銭的な理由で離婚しました。親権は、話し合いの末養育費無しで相手に譲りました。書面などは無く、口約束しかありません。 1年が過ぎ、親権が欲しいので、相手と争う事になりそうなんですが、しておく事、しなきゃ行けない事等、あればアドバイスをいただきたいです。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

親権の変更は、親権変更調停を申し立てなければ勝手に変更することは出来ません。

調停で、あなたの場合親権が相手方にいって1年とおっしゃっています。子どもさんの年齢にもよるでしょうが、小学生以下(10歳以下)の子どもさんなら親権変更になる確率はとても低いでしょうね。

親権が変更になる条件は、相手方とあなたのどちらで子どもさんが養育された方が、子どもさんにとって健全な心身の生育が計れるのかを判断します。具体的には、子どもさんの生活環境の変化を可能な限り変えないようにする。(現状変更は避ける)養育に必要な人的資源。生活環境。経済環境。教育環境。住環境。サポート環境。等々を具体的にして、相手方よりも自分が親権を得た方が、子どもの健全な養育が期待出来る。と、いうことを証明していく必要があります。
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>書面などは無く、口約束しかありません



一番してはいけないことですね。
約束が、何も残らないからです。

離婚協議書を作成して、公証役場で公正証書にする。 ⇒ 裁判結果とほぼ同等の意味を持つ

家庭裁判所に調停を申し出る。 ⇒ 調停結果は、裁判所名で出る

いずれにしても、法的な権限がある文書にしておくことです。
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協定書を書いて、それを公証役場で公正証書にしておいてください。



でないと、その内に”子供の権利”だとして養育費を請求されてしまいます。
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