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親権者の同意を得ずに養子縁組をすることについて

現在、離婚した夫(既に再婚して妻子あり)の所にいる娘(16歳)が
私(再婚して夫あり)と一緒に暮らしたいと言っています。

再婚した後妻との関係が悪く、娘に辛く当たるので、自立神経
失調症になってしまっています。

ただ現在親権が元夫側にあるので、承諾なしで養子縁組が
可能なのかどうかが知りたいのです。

現在の夫は養子縁組には賛成してくれています。

私との離婚の際も、1年以上ごねられたので、親権変更の
調停を起こしてもめるのも嫌なので出来ればそうしたいと
思っています。飛行機で行かなければならないほど
遠方ですし、向こうから調停を起こした場合は、こちらから
出向かなくても済むので、そういう場合は臨機応変に
対応しようとは思っています。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
807条が出て来た時に、家裁で争う形にもなるけど、当の子どもさんの真意とその親権者との話会いをした方がベストかも知れないですね。
 一番辛いのが子どもさん、子どもさんが母親へ行くと言うなら元旦那も承諾せざるしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

本当にまま母って言葉がぴったりな位酷い後妻らしいです。

あちらは法律の事なんて知らないでしょうから、裁判になるのは考えにくい
ですけど、万が一そうなってもこちらに有利な材料はたくさんありますから
どんな事をしてでも勝ち取ろうと思っています。

情報ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/08 06:40

満16歳ならば養子縁組について親権者の承諾は不要です。


(親権者の承諾が必要なのは15歳未満。民法797条)
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この回答へのお礼

やっぱり16歳以上なんですね。私もそう記憶していたので
そこまで待つつもりです。本当に長い時間が経過していますが・・・。

お礼日時:2010/04/08 06:37

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