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人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E5%81%BD …
という内容です。
他のカテで佐賀農協背任事件について質問する中で、このような刑事罰があることを知りました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10702044.html
世間では検察による冤罪事件が横行していますが、冤罪事件の被害者が、検事に対してこの法律を適用するように求めた裁判のようなものは無いのでしょうか。
詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

冤罪事件の被害者が、検事に対してこの法律を適用するように


求めた裁判のようなものは無いのでしょうか。
 ↑
聞いたことがありません。
多分ですが、無いと思います。
あっても、極々希でしょう。

と、いうのは、この虚偽告訴罪の成立には
刑事処分などを受けさせる、
目的が必要になるからです。

学説は、この目的は故意より強い意志
とする説が有力ですが、判例は通常の故意と
同じだと解しているようです。

それはともかく、現実問題として、検察官が
刑事処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を
する、というのは、日本ではちょっと考えれ
ません。

村木厚子労働官僚が逮捕、無罪となった、凛の会事件
においても、検察官は証拠偽造、犯人隠避罪にしか
問われていません。

大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件と言われて
いる事件です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れ失礼しました。

お礼日時:2018/09/16 11:29

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