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来月の誕生日で63歳になる、正社員の会社員です。妻も同じ年齢の専業主婦です。
妻は厚生年金は4年間のみ加入者です。
私は今年の4月末で厚生年金が44年特例の受給対象者ですが、現在、特例支給の厚生年金を受給しながら、正社員として勤務しております。【支給減額されております】

聞くところによると、65歳誕生日の2日前に退職した場合は失業保険が150日分支給されるそうですが、もし私が来月の誕生日で退職し場合は失業保険は何日支給されますか、また厚生年金はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>来月の誕生日で退職し場合は


>失業保険は何日支給されますか、
下記をご覧ください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

自己都合なら150日
会社都合で契約満了となったような
場合は、240日まで支給されます。

>厚生年金はどのようになるので
>しょうか?
支給停止になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/09/14 16:25

雇用保険の被保険者期間は、


・間に失業給付を受給しないなら、
・また、加入していない空白期間が
 1年を超えていなければ、
通算できます。

定年で再雇用されても、上記のような
期間がなければ、加入期間がリセット
されるようなことはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私は高校卒業後63歳になる4月で44年間勤続で44年特例支給対象者ですが、現在、直ぐ退職しても、こj厚生年金、基礎年金部分は全額支給されますが、このまま65歳になってから退職する場合と65歳誕生日の2日前に退職するのとどちらが有利なのか?知りたくて投稿させていただきました。

お礼日時:2018/09/15 07:21

>定年後再雇用すると、それまでの勤続年数は一度ゼロになりますか?



この質問と勤続年数がどう関係するのかわかりません。それはお勤め先に聞かれた方がいいのではないですか?

>早々のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

早々の回答でもないですし、こちらから質問しただけで何一つ参考になることを書いた覚えはありません。
ですから定型で紋切り型のお礼は特に必要はありません。
私が聞きたいのは厚生年金の加入年数が44年以上あっても雇用保険の給付を途中で受けていれば算定基礎期間が20年以上あるとは限らないのでその点を聞きたかっただけです。一度も退職していない、とは書かれてなかったので。
お答えいただけないのなら別にそれで結構です。
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65歳誕生日の2日前に退職した場合は失業保険が150日分支給されますね。

ただし3か月の支給制限期間が発生しますので注意が必要です。
誕生日以降で退職した場合は高年齢求職者給付金が50日分支給されます。こちらは支給制限期間はありません。また厚生年金の調整等もありません。
以下のサイトが参考になると思います。
http://www.my-adviser.jp/new_contents/column2009 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/09/14 16:26

予断で回答したくないので一応お伺いするんですが、



>聞くところによると、65歳誕生日の2日前に退職した場合は失業保険が150日分支給される

途中で雇用保険の給付を受けることなく加入期間が20年以上あるということでよろしいんでしょうか?
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
定年後再雇用すると、それまでの勤続年数は一度ゼロになりますか?私は有給は勤続年数のままもらっています。

お礼日時:2018/09/14 16:24

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