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第一相続の直後に第二相続がおき、第二相続で新しく相続人になった人の特別受益証明書を提出して相続登記は可能なのでしょうか?たとえば被相続人である祖父A死亡→父B死亡→子C(Aの孫でありBの子)というケースで、Cの特別受益証明書(本人、あるいは母親作の)を添付して、他の相続人(祖父Aの配偶者や息子・娘)に相続させられますか。私はダメなような気がするのです。なぜ違和感を覚えるかというと、祖父AがCに特別受益を与えた時点でCはAの相続人ではなかったからです。BはAの相続人だったからBに特別受益があればBの相続人全員で作った特別受益証明書はOK。しかしCはプレゼントをもらった時点でAの相続人でなかったからCの特別受益証明書は不可。いかがでしょうか。

A 回答 (4件)

Aの死亡時に相続人でないCはそもそもAの遺産分割に関与してこないので、特別受益証明書もへったくれもないでしょう。

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この回答へのお礼

特別受益証明書を使うなら死亡したBのものを共同相続人全員で準備するということになりますね。相続人である未成年作成のものでもOKだそうですが、簡単すぎて変ですよね。逆に未成年が印鑑証明も作れないような小中学生の場合は印鑑証明作れる年齢までこの手は使えないということでしょうか。

お礼日時:2018/09/23 07:17

【ほぼ完全に私見のみ】です。

軽く調べた限り明確に解説している文献は見つかりませんでした。

結論としては、原則はそれでいいと思います。
あくまでも【私見】ですが。

ただし、一つだけ修正しておくと「AがCに特別受益を与えた時点でCはAの相続人ではなかったから」ではなく、単純に「Cは(いかなる時点においても)Aの相続人ではないから」です。
また、例外として、当該贈与が【実質的にBに対する贈与と同視しうる場合には、Bに対する特別受益として扱うべきである】と付け加えます。

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以下、解説。質問者の理解度が不明なので過不足があると思いますが、過の方は流して不足は自力で埋めてください。

まず初めに、この質問は、形式的には登記の可否を問題にしていますが、実質的な問題としては、数次相続が発生した場合に、第一次相続の被相続人が第二次相続の相続人に対してした贈与が【特別受益に当たるかどうかという実体法の問題】です。
【登記というのは実体法上の根拠に基づいて行われる】ので、実体法上、特別受益でなければそれを登記原因証明情報の内容として提供してもその内容に従った登記はすることができませんし、特別受益であるならば当然それを登記原因証明情報の内容として提供すればその内容に従った登記ができます。単なる手続き上の問題ではなく、登記の前提として【実体法上、特別受益であるかどうか】が問題の所在なのです。
本件質問のこの本質が見抜けない程度の知識で回答するなよと言いたい。

結論的には、【当該贈与は原則として特別受益には当たらない】と考えるべきです。あくまでも【私見】ですが。
すると実体法上、特別受益に当たらない以上、当該贈与は特別受益として登記原因証明情報の内容にならず、その結果として、当該贈与についての特別受益証明書を登記原因証明情報として添付しても当該証明に掛かる内容に従った登記はすることができないので却下すべきであるというのが原則となります。


理由は次の2つ。

1.条文に書いていない。

特別受益について定める民法第903条第1項には、
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け(以下略)」
と書いてあります。ということは特別受益が問題になるのは「被相続人から」遺贈等を受けた「共同相続人」(の内の誰か)だけです。
そこで設例に当てはめて考えると、第一次相続開始時においてBが生きている以上、Cは「共同相続人」(の内の誰か)ではありません。Cが共同相続人でない以上、被相続人AからCへの贈与は第一次相続において【条文上】特別受益にはなりません。
また第二次相続においては被相続人はBであり、Aではありません。するとAからCへの贈与は被相続人からの贈与ではないので第二次相続において【条文上】特別受益にはなりません。
数次相続はあくまでも二つの相続が遺産分割を挟まずに連続で起こったというだけの話で、それぞれの相続自体は独立したものです。数次相続の発生によって後の相続の相続人が先の相続の相続人となるわけではありません。

2.数次相続でない場合、つまり、Aを被相続人とする相続について【遺産分割が終了した後で】Bが死亡した場合と区別する理由がない。

たまたまAについての相続の遺産分割が終わる前にBが死亡したかどうかで結論を異にする合理的根拠がありません。
実務通説では、相続人の子、配偶者などの間接的受益者に対する贈与(本件ではAからCへの贈与)は「共同相続人」に対する贈与ではないので(本件ではAの相続について)原則として特別受益にならないとしています(日本加除出版「新版家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」第8章「特別受益」5(4))。これは実質的な話としては、間接的受益者までも特別受益者に含めると話がややこしくなりすぎて余計に揉めるおそれがあるからです。
すると、Aの相続に掛かる遺産分割においては原則としてCの受けた贈与は原則として特別受益に当たりません。そしてそれを前提に遺産分割を行うことになります。そしてその後Bが死亡したとしてもAの遺産分割をやり直すなんてことはありません。特別受益に当たらないCの受けた贈与を考慮せずにしたAの遺産分割には瑕疵はなく、やり直す理由がありません。
ならば、Aの相続に掛かる遺産分割が終わる前にBが死亡したとしても同様に考えるべきです。Cが受けた贈与は、Aの相続開始時点で特別受益でなかったのに、数次相続が生じるといきなり【Aの相続について】特別受益になってAの遺産分割において考慮すべきというのは、理由がありません。
よって、Bがいつ死亡したかで結論が変わるのは不合理なので、Cの受けた贈与は特別受益とならないと考えるべきです。

ということで、本件数次相続においてCは最初から最後までAの相続人とはならないので「AがCに贈与した時点でCはAの相続人ではなかったから」ではなく、純粋に「CはAの相続人でないから」特別受益とならないと考えます。

しつこく言います。これは【ほぼ完全に私見のみ】です。

なお、形式的にはCに対する贈与等であっても実質的にはBに対する贈与等である場合、例外的に「Bの」特別受益として扱う場合を認めるのが実務通説ですが、これは、数次相続であろうがなかろうが関係ありません。Aの相続開始時点でBが生きていさえすればBはAの相続人ですから、その時点で実体法上は「実質的にBに対する贈与」が特別受益として確定するので、そのあと何が起ころうと関係ないのです。
この例外の場合には登記申請時の特別受益証明書の書き方に工夫が必要になると思いますが、実際にそういうことが起きたら調停とか裁判所を舞台にした手続きになるでしょうから大抵の場合は調停調書の正本とかを登記原因証明情報として添付すれば終わる話だと思います。

ところで、

>特別受益証明書にはCが未成年であった場合、特別代理人選任をスルーできるというメリットがあります。

そのようなメリットは少なくとも「法律的には」全くありません。

まず、本件Aの相続についてAの共同相続人の一人であるBの相続人としてBの配偶者が遺産分割協議に参加することは、Bの共同相続人であるCとの関係で【利益相反行為にはならない】ので特別代理人の選任はもとより不要です(裏取ってないですがたぶん実務通説)。
Aの相続については、Bの配偶者もCもいずれも相続人ではなく、死亡した相続人Bの立場でBに成り代わって二人「共同で」遺産分割に参加するだけです。Bの配偶者とCは、Aの相続に関する遺産分割について、各々固有の地位があるわけではなく、あくまでもBの地位を「共同で」承継しただけです。
言い換えれば、Aの遺産分割についてBの配偶者とCの利益は対立する関係になく(あちらを立てればこちらが立たないというわけではない。訴訟に例えると「対立当事者の関係ではなく共同訴訟人の関係」です)、形式的に見てBの配偶者とCとの間に利益相反の関係はありません。
したがって、特別代理人を選任せずに、Bの配偶者はCの代理人を兼任してAの遺産分割に参加することができます。

もちろん、「Bの相続について」Bの相続人であるBの配偶者が共同相続人であるCの代理人となることは、共同相続人兼他の共同訴訟人の代理人となって形式的に見て利益相反行為になります。よって、Cについて特別代理人の選任が必要ですが、本件設例ではCの受けた贈与が「Aの相続との関係で」特別受益となるかという問題なのですから、Bの遺産分割の話は関係がありません。

また、理論的な話をすると、「法律行為を行う」必要があって選任すべき(特別)代理人の選任を、「法律効果の生じない」特別受益証明書の作成で代えるということは、法論理的に不可能です。
特別受益証明書は「事実証明」文書なので特別受益という「事実が存在することが前提」です。現に存在する(した)事実を単に証明するだけの文書に過ぎず、作成したからといって何か法律効果が発生するわけではありません。その作成が「法律行為でない」からこそ利益相反にならないのです。
これに対して特別代理人を選任するのは、完全に有効な法律行為が必要なのに本人が制限行為能力者であるがゆえにそれができないからです。完全に有効な法律行為が必要だから代理人を要するのに、それをただの事実証明の紙切れで代えることが法律的に可能であるはずがありません。目的が全く違うのですから。

ついでに言うと、実際に問題になるかどうかは別としても理論上は、公正証書原本等不実記載罪、有印私文書偽造罪、背任罪など犯罪の成否も一応問題になります。

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以下余談。
相続税法で言う「相」次相続と数次相続は全然違いますので念のため。違うから用語を分けてるんです。
「相」次相続とは、大雑把に言えば、相続開始後10年以内に当該相続の相続人についてさらに相続が開始した場合を言います。たとえそれぞれの相続が「遺産分割のない」単独相続であっても「相」次相続にはなります。
数次相続とは、相続開始後【当該相続について遺産分割が終わる前に】当該相続の相続人についてさらに相続が開始した場合を言います。仮に先の相続が「遺産分割のない」単独相続であれば遺産分割前に次の相続が生じるという事態があり得ないので数次相続は問題となりません。

つまり、後の相続開始の時点で既に10年経っていれば「相」次相続ではありませんが、先の相続について遺産分割協議が終わっていない限りは数次相続です。
逆に、10年経っていなくても先の相続について遺産分割協議が終わっていれば、「相」次相続ではあっても数次相続ではありません。

以上
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この回答へのお礼

Aの遺産分割についてBの配偶者と子供Cが利益相反にならないって本当ですか?興味がこちらに移ってしまいました。他の方のご意見を聞いてみたいです。子供にも法定相続分くらいの財産を確保しないといけないのですよね。さらにBと配偶者の間にもう一人の子供Dがいた場合はどうなるのでしょうか。

お礼日時:2018/09/23 07:12

詳しいわけではありませんが、特別受益証明書(別名.相続分不存在証明書)では、実際に生前に贈与等を受けたかどうかは関係ありません。

通常の生活で経済的に助けてもらったとか、経済的意外な部分で世話になったとかでも作成は可能だったはずです。
また、数次相続(相続税では、相次相続と言います)であれば、あくまでも当時の相続人の名での作成となるはずです。ただ死人に証明はできませんので、相続人の相続人として作成することとなるはずです。相続人の相続人が複数人であれば、一人ですべての権利を事実上の放棄を行う権利はないでしょうから相続人の相続人全員である必要があると思います。一時相続と二次相続は別物として考えますので、二次相続において相続放棄や特別受益証明を書いていたとしても、べつな特別受益証明の証明者になる必要があるかもしれません。

一時相続と二次相続のそれぞれについて、相続関係説明図を作成しましょう。相続開始時点で存命であればその方を相続人とするものです。
代襲相続と相続の相続は意味が異なりますのでご注意ください。

登記ということですので、法務局の登記官の判断により多少の判断の違いや添付書類が異なります。
出来れば、法務局の登記相談を受けるか、司法書士に相談または依頼された方が良いと思います。

参考にならないかもしれませんが、私の祖父が亡くなった際の相続では、叔母が当時は存命であったということで、叔母が相続人でした。
しかし、実際の登記は放置していたこともあり、10年以上もたってから手続きとなり、申請時には叔母はなくなっておりましたね。
叔母は証明できないため、叔母の相続人が署名押印などをしたのですが、代襲ではないので、叔母の夫である叔父と叔母の子である従兄弟による証明となりました。
しかし、当時は従兄弟は未成年であったことから、従兄弟の親権者として従兄弟と分を叔父が証明し、さらに叔父は叔父の分の証明を書いてもらっておりましたね。
私は当時の子とは知りませんが、当時の書類が残っておりわかりました。
さらに数十年経ち、未登記の不動産が発見されたことで新たな登記申請する際には、従兄弟も成人していたので従兄弟自身に新たに書いてもらい、叔父の分は過去の書類を援用した記憶があります。
これらはすべて法務局で相談して進めましたよ。

登記相談の内容は約束されたものではありませんし、登記官自らが相談を受けるわけではありません。しかし、その党機関の部下である相談を担当する職員ですので、登記官の過去の判断等を知ったうえで対応してくれますし、場合によってはくぁりに登記官へ確認をしたうえで指導をしてくれます。
素人申請で登記相談を受けずに申請しますと、多くの場合、書類不備などで呼び出しを受けてしまうことも多いようです。
私は親に代わって対応もしたことがありますが、会社員など平日の日中の時間を割くことが難しい人は、司法書士へ依頼した方がおそらく楽です。
ある程度ご自身で調べて、必要書類などをすべてそろえたうえでの依頼であれば、比較的安価で受任してくれます。数万円程度かもしれません。それでいて、通常申請と補正日以降の複数回は最低限法務局へ出向く必要をすべて代理で行ってくれます。
登記では誤った申請でも不備がなければ登記されてしまい、それを直す場合にはさらに難しくなることでしょう。その帝政の難しいところを依頼するとそれなりの費用が掛かることでしょう。その保険的なものもあります。
ちなみに登録免許税は司法書士申請だろうが本人申請であろうが変わりません。それ以外に司法書士費用を負担して安心と楽を取るのか、平日の日中に何度もいろいろな役所に回る覚悟でご自身で行うのかは、あなた次第でしょう。私は自由業でかつ事務系職種で、多少の法律を知っているということで頑張りましたが、私の家族などであればまず無理だったと思いますね。

質問から脱線していますが、参考になれば幸いです。
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ご質問の意図を測りかねます。



>Cの特別受益証明書(本人、あるいは母親作の)を添付して、他の相続人(祖父Aの配偶者や息子・娘)に相続させら…

C に B からの相続をさせない、あるいは C には法定相続分を下回る相続しかさせないということですか。
それに対して C は法定分は欲しい、あるいは法定分以上に欲しいと言っているのですか。

前者なら C が納得するなら、後者なら C 以外の相続人全員が納得するなら、「特別受益証明書」なんてかしこまった書類はどうでも良いです。
そんな書類に大きな意味はありません。

ふつうに遺産分割協議書を作成して、C を含む A および B の法定相続人全員が署名捺印すれば良いだけの話です。

それとも既に相続が争族になっているのなら、あなた以外の人物がどう主張しているのか、またそれ以前にあなたはどの立場の人なのかなどのことを詳しく書かなければ、的を射た回答はできません。
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この回答へのお礼

実際にあった事例というより頭の中で考えた例です。相続で揉めてるからとかではありません。
特別受益証明書にはCが未成年であった場合、特別代理人選任をスルーできるというメリットがあります。
Cが本当に被相続人Aからたくさん贈与を受けていても、A死亡時点で相続人ではなかったのでCの特別受益証明書は使えないですよね?というのが質問の趣旨です。

お礼日時:2018/09/11 07:49

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