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主治医が長期不在だったため障害者年金の診断書を、代診の医師に書いてもらいました。
主治医はICDコードG-40,F-71に当てはまる病名を書いていました(昨年の精神障害者保健福祉手帳用参照)。
あまり症状が代わっていない一年後、代診の医師に精神の障害者用の診断書を書いてもらいました。
傷病がF44 F34 G09 F44に当てはまるものに代わっており、ICD-10コードF-44と代わっていました。
現在の症状の文章での説明はほとんど診断していないわりに、代診の医師は的確に書いてくれていると思っていますが、主治医が既にチェックして未だに快復していないヵ所 複数に代診の医師がチェックしていないです。
主治医は私は就労は無理と診断していたし、1級が妥当とも書いてくれていたけど、審査結果は2級でした。現在、仕事をすることが出来ません。それでも主治医と代診の医師の診断名も異なっているので、私は障害者年金が打ち切られてしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    私は未成年(12歳。中学校に入ってすぐ)に髄膜炎を発症し、その日のうちに救急搬送で入院。精神科に受診した年齢は成人していた可能性が有ります。でも働いていない扶養されていた時に受給者となったので、基礎年金だと思っていました。(厚生年金の存在を知らなかった。親は未だに知らない。調べようと言うと怒る)。年金コードを調べようと思うけど、母が隠していて病名もやっと分かったです。同じ等級だけど厚生年金を貰っている友人と、受給金額がかなり違うので、私は基礎年金だと思っていました。でも振り込まれる通帳には厚生年金とあり、年金機構からきたハガキ(?)には年金の種類は障害者基礎年金と有ります。基礎年金号・年金コードとあって、下四桁が6350でした。まだ年金の結果は出ていませんが、救急隊員に私の傷病を説明出来ない、年金のことも知らないし調べようとしない親をこれ以上アテに出来ないので、分かる範囲内で教えて下さい。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/19 15:46
  • どう思う?

    お礼で書き損じました。

    >障害基礎年金にしたって、20歳以降初診の5350っていうコードのものもあるし。

    12歳で髄膜炎を発症して、救急搬送されて即入院。年金コードもNo. 1様に教えてもらいました。
    年金機構からのハガキ(?)年金振込通知書の基礎年金番号・年金コードの下四桁が6350です。

    >回答 No.1 の方が書くと必ずと言っていいほどツッコミを入れてくる回答 No.2 さん

    今回の質問には関係無いことですが、No. 2様はNo. 1様のネットストーカーですか?私はあまりこのカテを利用しないけど、No. 2様の回答はいつもツッコミ中心で、ときどき間違った回答をしているのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/22 12:19
  • どう思う?

    同じ内容だけど、私としては異なる質問を新しく立ち上げたので、良かったらそちらにも回答をして下さい。

    >いつもいつも同じ方からバッシングを受け続けているからです。

    今回の質問からずれるけど、その行為はネットストーカーに値しているのでは、ないのですか?私はこのカテをあまり利用しないけど、そう思いました。
    私は今回のあなた様の回答に救われました。そのような方に負けずに、今後も今回のように丁寧で詳しい優しい回答をしてほしいと思っています。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/22 13:59

A 回答 (6件)

> 新規で申請する時に主治医が書いてくれた傷病は、てんかん、精神遅滞、急性脳症後遺症でした。



精神遅滞(知的障害)は、生まれつきの障害だということで、一般には、20歳前初診による障害となります。
急性脳症後遺症のほうは、12歳で発症した髄膜炎の後遺症としての精神障害やてんかん症状による障害です。
後遺症の原因となった傷病(髄膜炎)の初診日が成人前なので、こちらも20歳前初診による障害と言って良いと思います。

> ICD-10コードはなかったです。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準(たびたび改正されます)というものがあり、これに基づいて診断書の様式や項目、記載要領などが定められています(昭和61年4月~)。
ICD-10コードは、精神の障害用の診断書を用いるならば、少なくとも、平成14年改正以降は傷病名とともに必須記載事項です。
ICD-10コードがなかった、というのは、記載されていなかったということでしょうか?
ICD-10コードが記載されていないと、不備ということで書類が返戻され、再提出を求められますが‥‥。

◯ 精神及び行動の障害(F00~F99)‥‥ http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00- …
 ・ F70~F79 ‥‥ 知的障害(精神遅滞)
◯ 神経系の疾患(G00~G99)‥‥ http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/G00- …
 ・ G40 ‥‥ てんかん
 ・ G09 ‥‥ 中枢神経系の炎症性疾患の続発・後遺症
 (脳炎後てんかん、髄膜炎後遺症、急性脳症後遺症、髄膜炎罹患後精神障害も それぞれ G09 とされる)

> 新規の申請は主治医の前に、役所から母が記載して良いと説明され申請した結果、一度落ちて再審で2級を得ました。
> その際別の病院に入院していたので、その時にかかっていた精神科医が、解離性てんかんという病名も加えて、代診の医師と労務士さんが再申請してくれました。

ここのあたりは、こちらがどうこう述べてしまうことは不適切ですから、回答は避けます。
そうでなくとも、「想像で答えている」だの「意味がない」だのと、今回の回答以外でも、いつもいつも同じ方からバッシングを受け続けているからです。

法的な解説も含めて、「不適切な回答をしてしまうことは絶対にない」などとは申しません。
つまり、誤りや不適切さは誰にでもあろうと思います。
しかし、問題は、そういうことを指摘する際の言い方(指摘のしかた)です。
強い口調でばっさりと切り捨てられ無意味呼ばわりされるのは、その無意味さが事実だとしても非常に不愉快です。バッシングそのものでしかない、と言わざるを得ません。
質問者さんを思えばこその回答をしている個人個人に対してはもちろんのことも、質問者さんに対しても失礼だと思います。

> 私は未成年(12歳。中学校に入ってすぐ)に髄膜炎を発症し、その日のうちに救急搬送で入院。

先ほども記しましたが、20歳前の公的年金制度未加入中に初診日があります。
その初診日の下に障害年金を請求したときは、20歳前初診による障害基礎年金です。
国民年金からの基礎年金部分だけしかなく、厚生年金保険からの厚生年金部分は付きません。
年金でいう障害の重さが1級か2級のときに受けられます。
障害の重さが3級のときには、障害基礎年金が支給されるのは1級か2級にあてはまる人だけなので、あなたのように障害基礎年金しか受けられない人の場合は支給が止まり、ゼロになります。
年金コード番号(あなたが調べた下4桁うんぬんそのものです)は 6350 です。所得制限があります。
2級の人の障害基礎年金は、1年間で 779,300 円です(平成30年度の額)。
1級の人の障害基礎年金は2級の 1.25 倍で、同じく 974,125 円になります(法令で決められています)。

> 通帳には厚生年金とあり

通帳には「国民厚生年金」などと印字されると思いますが、それではなく、あくまでも年金証書(および年金決定通知書等)や日本年金機構からのお知らせ等(ハガキ等で送付されてくる各種の通知書等)の印字(年金コード番号が記されています)を見て下さい。

◯ 1350 ‥‥ 障害基礎年金+障害厚生年金(1~2級)又は 障害厚生年金のみ(3級)[所得制限なし]
◯ 5350 ‥‥ 障害基礎年金のみ(1~2級)[所得制限なし/20歳以降に初診日があるとき]
◯ 6350 ‥‥ 障害基礎年金のみ(1~2級)[所得制限あり/20歳前初診による障害基礎年金]

> まだ年金の結果は出ていませんが

結果がどうなるのか‥‥などについては、ノーコメントです。
これは日本年金機構が決めること。それ以外の人には、どうこう言えるような権限はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

再度の回答 有り難うございます。

>ICD-10コードが記載されていないと、不備ということで書類が返戻され、再提出を求められますが‥‥。

記載されていなかったです。ただ私は一度母が新規での申請の時に不受理と判定されているので、その時のコピーを見た可能性が有ります。再申請の際には主治医と代診の精神科医の他に、その時に入院していた別の病院の精神科医と労務士さんを付けて再申請して、2級を得ることが出来ました。別の病院の精神科医は私の症状が重い(通院時期から)診断してくれた医師です。

>そうでなくとも、「想像で答えている」だの「意味がない」だのと、今回の回答以外でも、いつもいつも同じ方からバッシングを受け続けているからです。

私の拙い質問に丁寧に回答してくださったせいで、気分を害する思いをされてごめんなさい。でも私はあなた様の回答に、とても救われました。

> 結果がどうなるのか‥‥などについては、ノーコメントです。

コメントのしようがないですよね。困らせてしまってごめんなさい。拙い質問に丁寧に何度も回答してくださり、本当に有り難うございます。

お礼日時:2018/09/22 13:45

ご指摘ありがとうございます。


私も、itnsi さんが書かれている ICD-10 コードから推測しました。
しかし、不適切だったと思います。申し訳ありません。
同様に、20歳前障害による障害基礎年金であると思い込んだり決め付けたりして、回答してしまいました。
こちらも不適切でした。申し訳ありません。

知的障害や発達障害とほかの精神障害とが一緒になっているときの考え方・取り扱われ方は、他の方が記しておられるとおり、No.1 で書いたとおりです。
ただ、itnsi さんに対してもそれが言えるのかどうかは、正直、この質問文だけではわかりません。
あくまでも参考にとどめて下さい。

何と言いますか、やはり、年金の個別事項に関する質問は、Q&Aサイトにはなじみにくいと思います。
情報の量や正確性などがどうしても不足してしまうからです(字数の制約などもありますよね)。
年金事務所や社会保険労務士さんなどにお聞きになるべきかと思います。
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この回答へのお礼

再度の回答 有り難うございます。

No. 1で一元化ではないと丁寧に訂正をしてくれたのに、お礼をするのを忘れていてごめんなさい。
障害者年金打ち切り(白紙に戻ったけど)の後に診断書が来ました。これまでの更新は診断書の提出を求められずだったので、一元化と思っていました。有り難うございます。
年金事務所は説明が不十分で、No. 1,5の回答の方が分かりやすくて丁寧です。労務士さんの件は検討してみます。

お礼日時:2018/09/22 13:20

既に他の方からのご指摘にもあるように、診断書の内容にしても審査結果の内容にしても、詳しい情報を知ることは不可能です。


さらには、率直に申しあげて、質問内容には不十分・不明な点が多過ぎます。

私としては、お書きになられている ICD-10 コードからそれなりの推測をしてみたのですが、しかし、ご指摘があるように、推測や想像で回答したとしても、その回答が意味を持たないことも事実です。
ですから、このような個別の案件については、通常、適切な回答を付けるのがたいへん困難です。
また、障害基礎年金(20歳前初診)だと決め付けてしまった上で回答してしまいましたが、実際には何ひとつ質問文などでも触れられていませんので、不適切だったとおわびします。

以上のように、たいへん残念なことではありますが、答えようがないというのが正直なところです。
ただし、知的障害や発達障害に他の精神疾患が併存している際の取り扱い方法については、お示しした資料のとおりです。

主治医が等級を決定するものではない、というのはほんとうです。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準、および、精神の障害に係る等級判定ガイドラインによって認定結果が決まるのであって、その審査・認定は、あくまでも日本年金機構が行ないます。
要は、請求を出してみて粛々と結果を待つしかない、というのが実際のところです。

年金事務所は、年金一般の法律的な事項や手続きの流れなどについてはちゃんと答えてはくれますが、個別の認定結果の予想などについては言及してはくれません。
言及されたとしても、障害等級表や障害認定基準などの説明にとどまり、ごくごく一般論でしか答えてはもらえないとお考え下さい。
そのため、場合によっては、年金事務所に聞いたのに大して参考にはならなかった、と感じるケースも少なくはないと思います。ですが、残念ながらそういうものです。

いずれにしても、ここでは、まず確実な答えは得られないと思います。
もう少し情報を整理してお書きになっていただけていたら、ある程度までは答えられるのかもしれませんが。
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この回答へのお礼

再度の回答 有り難うございます。

同じ内容だけど私としては異なる質問を、新しく立ち上げたので、良かったらそちらにも回答をして下さい。

お礼日時:2018/09/22 13:09

個別事項をあれこれ書いたところで意味がないですよ、ということは、事実です。


けれども、たとえ想像でも、知的障害はあるんだろうなってことはコードからわかりますし、一般には20歳前からの障害だとされてるんで、障害基礎年金だとして回答してもあながち間違いでもないと思いますけどね。
正確ではないにしても。
なので、回答 No.1 の方が書くと必ずと言っていいほどツッコミを入れてくる回答 No.2 さんの言い分ももっともなんだけれど、想像ばかりだとか間違いとかどうとか言う前に、こういう考え方もあるんだよぐらいには思ってほしい。
ま、根拠はないかもにしても、考え方としちゃ少しは一理はあるわけだから。

ただ、質問に書かれてることがしっちゃかめっちゃかでとてもわかりづらい、ってのは事実。
いま受けている障害年金の種類も、障害基礎年金なんだか障害厚生年金なんだか、はては何級かも不明。
障害基礎年金にしたって、20歳以降初診の5350っていうコードのものもあるし。
あと、審査って何? 初めての請求をした結果? それとも更新の結果? それすらわからない。
こういう書き方だと、正直言って、なーんも答えられやしないです。的確な回答なんか付きやしないですよ。

それに、等級なんてのは主治医とかに決められるもんじゃない。
主治医とかがどう思おうと、診断書を審査する側(日本年金機構)の考え方(認定基準)がすべてです。
ましてや、等級判定に係るガイドラインなんてのも新しくできてますしね。
あと、年金事務所で聴いたところで、正直、ろくな答えなんぞ返ってこやしないです。認定基準にあてはまるのかとかどうたらは言いようもないですからね。現実、やってみての結果がすべて、でしかないんです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧な回答を 有り難うございます。

>いま受けている障害年金の種類も、障害基礎年金なんだか障害厚生年金なんだか、はては何級かも不明。


年金の級は2級です。年金が振り込まれる通帳には厚生年金とあったけど、厚生年金をもらっている友達と金額の差が有り、自信がないので省きました。No. 1様に教えてもらいました。日本年金機構のハガキ(?)年金振込通知書に 年金の種類 国民年金 障害者基礎年金 と有りました。

>あと、審査って何? 初めての請求をした結果? それとも更新の結果? それすらわからない。

新規で申請して結果が出るまでの時のことです。審査ではなく判定と書いた方が良かったですか?

>それに、等級なんてのは主治医とかに決められるもんじゃない。
主治医とかがどう思おうと、診断書を審査する側(日本年金機構)の考え方(認定基準)がすべてです。

この件は知っています。ただ実際に打ち切り(白紙になったけど)の通知が届いた障害者が、普段診ていない認定医師に生活の実体は分からない、打ち切りは死活問題との不満と声があったことに同意して、私も書きました。

お礼日時:2018/09/22 12:03

個別の案件についての質問をここでしても、診断書が開示されてるわけでもなく、審査結果がここでかくにんできるわけでもありません。


ましてや、質問内容も不十分で不明点も多いことから適切な回答はむずかしいと思われます。
想像であれこれ回答しても意味はありません。
あなたの質問では障害基礎年金なのか、等級についても不明です。
あなたの担当医が診断書に1級と書こうが、意味はありません、
審査は年金機構が認定基準に従いします。

こうした質問は年金事務所でおききになったほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。

私は障害者年金に対して(他のこともだけど)、知識がありません。今、私が持っている知識で質問しました。その為、意味が分からない質問になっております。
No. 2様は想像での回答は意味がないと言うけど、顔も知らない見ず知らずの赤の他人に対して、No. 1様は持っている知識から親身に分かりやすい回答をしてくださったのです。意味が分からない質問に対して、回答をくださったNo .1様に、私は救われました。気持ちが軽くなりました。
私は想像でも拙い質問を汲んで回答してくれた中身のある回答が、100%デタラメでない限り救いを求める質問者にとっては意味があると思います。

>あなたの担当医が診断書に1級と書こうが、意味はありません、
審査は年金機構が認定基準に従いします。

そのくらいの知識は有ります。ずっと診断してくれている主治医のほうが、より詳しく私の症状等を知っているという意味で書きました。 

>こうした質問は年金事務所でおききになったほうがいいでしょう。

以前、数度に渡り説明してもらいました。同席者も納得出来ない状態で説明を打ち切られた経験を、何度もしているので、ここに質問してみました。
No .1様のように丁寧に具体的に分かりやすい説明を、これまで受けていません。

お礼日時:2018/09/20 02:56

主治医の先生の診断と代診の先生の診断との違いを、ICD-10コードで説明しますね。


以下のとおりです。

<主治医の先生>
F71 中等度知的障害<精神遅滞>
G40 てんかん

<代診の先生>
F34 持続性気分(感情)障害
F44 解離性(転換性)障害 ‥‥ 人格障害の範囲になってしまうので、原則、障害年金の対象外
G09 中枢神経系の炎症性疾患の後遺症(脳炎後のてんかん、髄膜炎にかかった後の精神障害 など)

あまりにも違い過ぎますね!

あなたは現在、障害年金(障害基礎年金だと思いますが)を受けているのですよね?
手元に、3つ折りにしたら細長い四角形になる年金証書(年金手帳ではありませんよ。間違えないように。)があると思うのですが、4桁の「年金コード番号」というものを見て下さい。
これが「6350」になっていますか?

「6350」とは「20歳前障害による障害基礎年金」のことです。
「知的障害やてんかんがある」ということが理由で、最初に障害年金が決まったはずです。

代診の先生に書いてもらうことになった、というのは、いわゆる「更新」の診断書のことでしょう?
6350を受けている人だったら、7月末に更新用の診断書を出す必要があるのですが、出しましたか?
このとき、そろそろ結果がわかるのですが、その結果が「2級」(いままでと変わっていない?)ということですか?

精神の障害による障害年金で、知的障害や発達障害を持つ人の場合は、最初に知的障害や発達障害で障害年金が決まった後でほかの精神疾患になっても、元々の知的障害や発達障害のままで認定する・取り扱う、という決まりがあります。
かなりむずかしい内容なのですが、以下のPDFファイルに書かれています。
あなたの場合は、前発疾病(障害年金が出る理由になっている最初の理由)が知的障害で、その後に後発疾病(あとからの障害)であるうつ病(F34の持続性気分(感情)障害))が判明したということになるので、
判定は「同一疾患」。
つまり、最初に主治医の先生が判断したような、知的障害やてんかんとして見ます。

http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf

言い替えると、代診の先生がもし、知的障害やてんかんのことを詳しく診断書に書いていなかったのならば、思っていた結果とは違った結果になってしまっても、不思議ではありません。
なぜなら、ちゃんと知的障害やてんかんのことを書くべきなのにあまり書かれなかった(だからこそ、ICD-10コードもぜんぜん違ってしまった)と思われるからです。

ただし、診断名が変わる(病名が変わる)ことはよくあります。
精神の障害による障害年金は、診断名やICD-10コードも大事なのですが、たとえ診断名やICD-10コードが変わっても、障害の実際の状態がどうなのか・就労できるのかできないのか、ということを見ます。
あなたの場合でいえば、やはり、知的障害やてんかんの状態が、障害の状態です。
また、てんかんは、病名というよりも、障害の状態のことです(発作の度合い、回数、その重さなど)。
だからこそ、さっきも書きましたけれども、病名とかコードよりも、そういった障害の状態が細かく書かれていないとダメです。
その上で、障害の状態全体として見るので、しっかりと障害の状態を書いてもらえているならば、病名の変更などはさほど気にしなくても大丈夫です。
精神の障害による障害年金は、そういった特別な性質を持っているのです。

結論から言って、打ち切られることはありません。
2級という結果が出たのでしょう? そうならば、次回更新時までは引き続き受けられますよ?
また、万一重症化したのなら、結果が出てから1年以上経ってから、額改定請求という請求(もちろん、診断書を付けます)をして上の級(あなたの場合は1級)に上げてもらうことも可能です(ただし、必ず上の級に認められるわけではありません。)。

診断書の内容にあとからケチをつけて不服申立をすることはできないので、そのままです。
不服申立というのは、診断書の内容にケチをつけてはならず、診断書が正しいんだからこれこれこの級になるはずなのにならなかったのはおかしい!、と、法令などでの決まりと結果が矛盾していることに文句をつけるものです。診断書がおかしい、と文句をつけるものではありません。

わかりやすく書いてみたつもりですが、それでもわかりづらかったのなら、ごめんなさい。
そのほか「障害年金一元化」というタイトルになっていますが、一元化とはぜんぜん関係ないと思いますよ?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧な回答を、有り難うございます。

新規で申請する時に主治医が書いてくれた傷病は、てんかん、精神遅滞、急性脳症後遺症でした。でもその際ICD-10コードはなかったです。
実は新規の申請は主治医の前に、役所から母が記載して良いと説明され申請した結果、一度落ちて再審で2級を得ました。その際別の病院に入院していたので、その時にかかっていた精神科医が、解離性てんかんという病名も加えて、代診の医師と労務士さんが再申請してくれました。

以降に補足があるので、出来たら再回答をお願いします。

お礼日時:2018/09/19 15:04

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