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年収130万円以内、社会保険の扶養内で働く場合。

年収130万円+年間20万円以下の副業(在宅ワーク等)をするのは良いのでしょうか?
20万円以下の副業は確定申告の必要がないとのことでしたので、20万円以下としています。

副業も含めて年収130万円を超えてはいけないのでしょうか?
超えた場合、どうなる?のでしょうか。

月収108,333円を超えると、自動的に扶養から外れるんですか?
どうやってわかるんですか?

ご回答願います。

A 回答 (4件)

質問内容では、「年収入130万円以内、社会保険扶養内で働く場合」


年収入130万円+副業年収入20万円では、健康保険の被扶養者から脱退することになり、国民健康保険、国民年金に独自に加入することになります。
副業年収入20万円では確定申告をする必要はありません。しかし、あなたの場合、本業の収入があるため合計収入で言えば確定申告する必要性が出てきます。
但し、平成29年に所得税法の改正で、納税者(夫)の年収で平成30年1月から103万円を150万円に引き上げされました。
被扶養者の場合に、所得控除で言えば、今年度から150万円未満は配偶者控除、151万円から201万円未満は特別配偶者控除が受けれます。
150万円未満は一律38万円、151万円から201万円未満は、控除額が減少していく仕組みで201万円未満で控除額0円で扶養内になります

 あなたの合計年収入150万円であれば、配偶者(所得)控除は受けられますが、社会保険法で言えば、社会保険(健康保険、厚生年金)から脱退することになります。

*月額収入108,333円を超えると、自動的に扶養から外れますか?
自動的にはずことはできません。
扶養に入る要件を満たした場合に、納税者(被保険者)の扶養に入れます。
健康保険及び厚生年金の場合の要件に年収入130万円未満軒定要件により、150万円未満であっても健康保険及び厚生年金方は脱退することになります。
*どうやって分かるんですか?
あなたが年収入証明(源泉徴収票または、給与明細書等)する資料等をご主人の年末調整または、確定申告をする場合に資料等を提出したときに分かります。
 
 事業主が従業員と住民票のある自治体の収税課等に源泉徴収票を送付しているため申告をしなくても分かることになります。しかし、会社は、資料等の提出時に分かります。
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> 副業も含めて年収130万円を超えてはいけないのでしょうか?


基本、「健康保険の被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」に対する認定基準[収入]は、『年収見込みが130万円【未満】』となっておりますので、主たる収入が130万円である時点で対象外となります。
 →130万円【未満】ということは、129万9999円【以下】と言う事です。

そのうえで、他の方が書かれておりますように税法とは話が別なので、副業による収入額が定常的にいくらか見込まれるのであれば、合算します。


> 超えた場合、どうなる?のでしょうか。
① 健康保険被扶養者の資格を喪失しますので、次の2択
  ・現在の勤務先で健康保険に加入して、給料等に応じた保険料を納めていく
  ・上記が無理であれば、法律により強制的に国民健康保険へ加入となるので、前年の所得に応じて保険料が付加される

② 国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、次の2択
  ・現在の勤務先で厚生年金に加入して、給料等に応じた保険料を納めていく
  ・上記が無理であれば、法律により自動的に国民年金第1号被保険者[20歳以上60歳未満の方が対象]へ種別変更となり、保険金が付加される。なお、国民年金保険料を「免除・猶予」「滞納」していない国民年金第1号被保険者は、自分の年金を増やすために更に国民年金基金への加入も可能


> どうやってわかるんですか?
挙げればまだまだありますが、
・健康保険から被保険者への「被扶養者の状況調査」
・年末調整の書類記載内容をみて、会社が証拠の要求
・会社に対して[ご質問者様、ご質問者様の配偶者]、年金事務所や健康保険や税務署などから何らかの調査
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>年収130万円+年間20万円以下の副業(在宅ワーク等)をするのは良いのでしょうか?



アウトです。

>副業も含めて年収130万円を超えてはいけないのでしょうか?

そーです。

>超えた場合、どうなる?のでしょうか。

旦那の配偶者控除が無くなるので、税金が10万円近く高くなります、その分手取りが減ります。
そして、あなたは確定申告をしなければならなくなる、バイト先の社会保険に加入するか、国民健康保険に加入しなければいけなくなる

健康保険料を支払うので、その分手取りが減ります
年額10万円ほどです。
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>20万円以下の副業は確定申告の必要がないとの…



20万以下は確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>副業も含めて年収130万円を超えてはいけないの…

税法と社保は別物。
確定申告の要不要と社保とに因果関係は全くありません。

しかも、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>どうやってわかるんですか…

抜き打ちで時々社員 (夫) に調査票が配られ、正しく回答しなければいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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