A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
社用車の事故の場合には、先方の加害者と会社で事故の補償について、やりとりをして決定します。
慰謝料について疑問があるならば、あなたの会社のこの事故の交渉責任者の方と話をする必要があります。
弁護士費用特約が有っても、あなたは保険の契約者ではないので利用できません。
また貴方が慰謝料に不満が有っても、車の所有者=会社が 補償内容に合意してしまうと
貴方は口をはさめません。
貴方の交渉相手は、弁護士費用特約の弁護士ではなくて、
この事故の貴方の会社の交渉窓口の方です。
もし窓口が社長さんであれば社長さんに慰謝料に疑問があると話してください。
No.3
- 回答日時:
>見せる必要ないと言われました。
ごもっともな意見です。
加害者の相手からは、保険金の2重払いを防止するために
加入内容の開示要求があると思いますが、
日数払いの搭乗者障害に入っていなければ、質問者さんに開示する意味はないので。
>なんとか見せてくれる口実ないでしょうか?
契約者以外に、契約内容を開示することは守秘義務に反するから無理でしょう。
>弁護士費用特約があれば使いたいと思い、
弁護士特約を付けていたとしても、
保険会社が承認しなければ使えない特約です。
>慰謝料について疑問に思い、
相手が(自賠責)保険で賠償するなら、テキトーなことはされませんよ。
No.2
- 回答日時:
弁護士費用特約があっても、契約者にそれを使う意志がない場合は使えません。
わずかそれだけの事さえも理解出来ないのですか?
>社長自体が本当に頭が足りていない奴で信用がないんです
お世話になっておきながら
社長をアホ呼ばわりするくらいなら、自分で起業して社長業の苦労を味わえばいいと思いますよ。
たかが自動車事故の慰謝料なんてどうでも良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/24 20:21
そこは分かりますよ。私も元自動車保険で働いていた事もありますので。社長に世話になるどころか辞めたいといくら言っても辞めさせてくれず、残業は当たり前に、社会保険制度から何から分からないと匙を投げる様な人間で、給料は、当たり前に払わないような人なのでそう言いました。ご気分悪くさせてしまい申し訳ないです。
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