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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
私も四捨五入すれば60歳になる年齢です。
> 教えてほしいのですが、以前は60才から貰えたのが、
> 63才になり、聞いた話だと、65才に、なったとか?
老齢に関する公的年金は、一般に次の2つです。
①国民年金から支給される「老齢基礎年金」
②厚生年金から支給される「老齢厚生年金」
どちらも、『60歳から支給します』と謳っていた時期はございますが、昭和60年の年金大改正の時には、次のようになっております。
①→65歳から支給
②→65歳から支給。
但し、一定の条件をクリアした方に対しては、60歳から①+②の変形判[特別支給の老齢厚生年金]を支給。
→便宜上、③と書きます。
当初、③は、①に相当する『定額部分』と②に相当する『報酬比例部分』が支給されていました。
しかし、平成に入ってからの年金改正により、次のような経過措置の下で、支給制度を廃止することになりました【長期加入者や一定の障害を持つ方に対しては、この支給開始年齢の経過措置は適用しない】。
◎ステップ1
『定額部分』の支給開始年齢を段階的に引き上げていき、最終的には支給しない。
◎ステップ2
ステップ1が完了したら『報酬比例部分』の支給開始年齢を段階的に引き上げていき、最終的には支給しない。
★支給開始年齢の経過措置については↓に載っている表が分かりやすいと思います。
http://nenkin.niigata.jp/kiso/kiso_13.htm
と言うことで、現在はステップ2に突入しております。
因みに、③の事を「60歳代前半の年金」とか「部分年金(報酬比例部分だけの支給だから)」とも呼びます。
ご質問者様は還暦に近いということは・・・2018年-60歳-[昭和への換算]1925=昭和33年度・・・「昭和32年4月2日~昭和34年4月1日」に該当するので、63歳からの支給。
と言うことで、説明を端折っていますが仮のまとめ
◎「特別支給の老齢厚生年金」を受給する権利があるのであれば、同年金は63歳から支給されます。
◎65歳になると「特別支給の老齢厚生年金」は支給されなくなります。
◎その代わりに、65歳到達までに納めた保険料を計算の基礎とした「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されます。
> それに、いつまで(何歳)まで、払うのでしょうか、
加入状態によって答えは違ってきます。
①国民年金保険料
厚生年金に加入している方は別途納める必要はないのですが、これは60歳までと決められています。
例外として、老齢基礎年金の受給権を獲得できていない方【※】は、60歳以降でも任意加入して保険料を納付することは可能。
【※】厚生年金(原則として20歳以降60歳までと思ってください)に加入していた期間と国民年金の保険料を納めた期間(免除を受けた期間も含む)が10年未満の方です。
②厚生年金保険料
厚生年金の被保険者である限り納め続けます。しかし、70歳到達を理由に資格を失うので、どんなに頑張って働き続けたとしても70歳到達までしか支払ことはできない。
当然に、70歳前であっても、厚生年金の被保険者資格を喪失(一般的には退職が該当)すれば、納める必要はなくなります。
あと、65歳から支給され老齢厚生年金の年金額ですが・・・65歳の段階でのデータを基にして計算されますので、65歳以降に厚生年金に加入している場合は、資格喪失するまでは再計算が行われません。
→再計算されたからと言って、65歳の時点に戻って差額を追加支給してくれるわけではございません。
以上が、老齢給付に関する一般的な説明部分です。
No.6
- 回答日時:
私もあと数年です。
A^^;)あなたの情報がもう少しないと、
的確な回答はできません。
勘所で言うと、会社員の男性ですかね?
厚生年金に加入されていたと想定します。
生年月日によって、厚生年金の受給開始
年齢が変わります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
私は昭和35年生まれの58歳になった
ばかりですが、上記URLで言うと、
64歳から、特別支給の厚生年金が、
さらに1年後の65歳から、
①老齢基礎年金(国民年金)
②老齢厚生年金(厚生年金)
受給開始となっています。
①は20~60歳手前までの、年金の
加入期間、納入状況で年金額が
決まります。
40年の満額なら、約78万/年
となります。
②は会社の給与・賞与額により
受給額が変わってきます。
会社を退職したりした場合、
国民年金に加入して保険料を
払ったり、免除申請をしたり
しないと、①の金額が減って
しまうのでご注意下さい。
>いつまで(何歳)まで、
>払うのでしょうか、
退職されているのであれば、
60歳までは国民年金保険料を
きちんと払って、満額に近づけておく
ことをお奨めします。
60歳以降も会社で働かれる場合、
かつ、フルタイムで働かれるような
場合は、厚生年金に加入することに
なり、退職するか70歳になるまで
保険料を払うことになります。
※短時間勤務となると、厚生年金
から脱退する場合もあります。
厚生年金に加入し続けていると、
65歳、70歳の節目、あるいは
退職した段階で、老齢厚生年金が
加算されることになります。
但し、逆に先述の年齢になって、
年金受給開始となっても、
給与額との兼合いで、
★厚生年金額が減らされる場合も
あるので、注意が必要です。
※在職老齢年金
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
もらえる年金額は、誕生日前に
『ねんきん定期便』という郵便物が
きていて、それでいつからいくらと
いった見込額が確認できるはずです。
探してみてください。
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/tor …
また、『ねんきんネット』にIDを
登録すれば、いつでも年金の状況を
確認できます。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
とりあえず、こんなところで
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
特別支給の老齢厚生年金なら
1959年4月1日生まれまでなら63歳、
1961年4月1日生まれまでなら64歳、
以後は65歳からになります。繰上げ繰下げはないのでこの年になったら受取らないと損になってしまいます。65歳になると老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方支給されます。
国民年金は原則65歳です。60歳から繰上げ支給の請求ができます。早く受け取ると"ペナルティー"があって支給金額が減額されます。60歳から受取るのと65歳から受取るのでは総支給金額が同じになるのは77歳くらいです。
年金は寿命を賭けたギャンブルですので、俺は77歳よりもずっと長生きするぞ、終身はありがたいと考えるのであれば65歳以降に受取ればいいです。女性であれば確率で言うと80歳での生存率が80%ですから繰上げすると損な計算になります。年金の運用をしないのであれば繰上げ支給の失敗率は男性で71%、女性で86%です。わたしは年金は運用する予定なので60歳で受取るつもりです。いままでの実績で運用すれば早く受け取った方が得だからです。65歳までに死んじゃったらどうします? 少しでも取り戻しておかないと大損です。わたしは先の金より今の金ですが、これは人によって考え方が違うのでお勧めしているわけではありません。
繰上げ減額率早見表
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
60歳で30%減額
No.3
- 回答日時:
支払いは、仕事して給料をもらっていれば、支給月まで支払います。
また支払った金額で、支給等級が決まりますから多く払えば多く貰えます。支給は、25年なので、支払いが始まって、25年だけです。
また、公的年金のために重複支給はありませんから、失業保険などを貰えば、その間は支給停止になります。
現在は、段階的支給で、年齢はそれぞれ変わりますが、政府は、70歳支給へ変更を考えているようです。
そして、支給年齢が来れば、年金事務所から厚生年金は案内があります。
国民年金は、金額も少なく少し変わります。厚生年金は積み上げで、国民年金も含まれています。
No.2
- 回答日時:
ここで質問するほどのITリテラシーがあるのであれば、
こちらで各ページを読み込んだほうが早いし正確です。
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
No.1
- 回答日時:
掛け金支払いは最高70歳まで。
人それぞれです。https://hokenstory.com/kosei-nenkin-term-spouse/
>なにも知らないので、解りやすく教えて下さい。
複雑なので年金事務所(どこでもいい)に行けば自分の年金について教えてくれます。
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