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基礎的なことですが、確認させていただきたく、教えてください。
親から子へ毎年300万円暦年贈与している場合に、贈与者である親が死んだ場合、死んだ年からさかのぼって3年間の暦年贈与資金は相続財産とみなされるとのことですが、当該300万円×3年分の900万円についての相続税は、当該相続税の額から既に支払った贈与税の金額が差し引きされると考えて良かったでしょうか。

A 回答 (1件)

>当該300万円×3年分の900万円についての相続税は、当該相続税の額から既に支払った贈与税の金額が差し引き…



よく勉強しておられます。
合っています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
合っていると回答いただき、良かったです。確認できてありがとうございました。

お礼日時:2018/10/03 22:02

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