親と40年同居してます。父は、15年前に他界しております。同居してから生活費は、全て私が負担し、両親の収入、年金は、親名義で貯金しておりました。このまま、遺産相続として残ると相続税が掛かってしまう事が分かり、過去の同居期間の親の生活費として負担していた生活費の精算が可能でしたら親名義の口座から私名義の口座へ移したいと考えているのですが、相続の対象になるのでしょうか?
親は、私よりも生活力があったので、同居時から生活費を分担すれば良かったのですが・・・家族なのでと、安易に考えておりました。
法律順守で対応出来る事がありましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いくつか疑問があります。
①なぜ相続税がかかると思いましたか?
②兄弟姉妹はいないのですか?
③ずっと同居されていて、そのまま、
あなたが住まわれるつもりですか?
特に③は、お住まいの不動産(土地)の
★評価額を8割落とせる特例の適用が
あります。
またこれからは、年金を全て生活費に
回されれば、よろしいかと思います。
月30万の生活費をお母さんの年金で
消費していけばよいと思います。
生活費は全部その預貯金で消費して
いけばよいのです。
お母さんが、ご健在であれば、
数年で数千万レベルの消費が
できてしまいます。
それが最も問題のない方法です。
あとは、お母さんに、
★一時払の終身保険に加入してもらって
下さい。
貯金から保険料を負担してもらいます。
保険金は、法定相続人分の非課税枠が
あります。500万×法定相続人数です。
あなた一人なら、500万です。
あとは、あなたの家族状況等が分から
ないので、なんとも言えません。
とにかく生活費を毎月30~50万でも
生活口座に移す分には、何も問題ない
です。すぐ始めて下さい。
いかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
[過去の同居期間の親の生活費として負担していた生活費の精算]
は不可能。
「可能でしたら親名義の口座から私名義の口座へ移したいと考えているのですが、相続の対象になるのでしょうか」???
相続の対象になるのでしょうかと述べられてますが「贈与税の対象となるのでしょうか?」の質問誤りでしょうか。
生きてる人から受け取るものは相続ではなく贈与です。
「両親の収入、年金は、親名義で貯金」とありますが、15年前に死亡された父の預金はそのまま父の名義のままだということでしょうか。
真摯に質問に回答しようとすると逆に質問せざるを得ない質問文です。
過去の生活費の精算が不可能と分かり、今後の対応が明確になりました。
母は存命中ですので、相続ではなく、贈与になりますね・・・質問の間違いでした。また、父が他界した時、私は遺産相続を放棄し、母に全て相続してもらいました(この時は相続税の対象になる金額に成って無かった為)
質問の内容が曖昧ですみませんでした。
母が90を過ぎ、資産管理を任され、確認しましたところ、住居については、土地と家屋で4000万円の資産価値との査定でした。
相続税の対処額が同居の為、家屋土地については、評価額の2割、800万円+預貯金6000万円になることが分かりました。
母名義の預貯金6000万円は、法律的には全て母の財産となりますが、仮に40年間の生活費として月に5万円の負担をしてもらっていれば、2400万円は、私名義の預金になっても良いのではないか?
そうなれば、相続するときに相続税を減額出来るのではないかと・・・都合の良い解釈をしておりました。
同居時から対応をしてれば良かったのですが、まさか相続税が発生するほど資産が残ると考えてはおらず、これから少しでも減額出来るよう、毎月の生活費を入れてもらうことで、対処していこうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>同居期間の親の生活費として負担していた生活費…
親子は相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限のお金を出してあげるのは当然のことです。
親から子へであっても子から親へであっても、出した側がお金を請求するのは商行為として成立しません。
したがって、相続税の算定時に控除されることもありません。
>親名義の口座から私名義の口座へ移したいと…
下手にそれをすれば、税法上の「贈与」となりかねません。
>同居時から生活費を分担すれば良かったのです…
では、これから当分の間、普段の家計費を母に負担してもらい、あなたの稼ぎはしっかり貯金していくことです。
もちろん母の同意を得てね。
No.1
- 回答日時:
>過去の同居期間の親の生活費として負担していた生活費の精算が可能でしたら親名義の口座から私名義の口座へ移したいと考えている
母が存命中なので、贈与税の課税対象になります。
あなたの扶養老親になっていると考えられますから、毎月いくばくかの生活費は母の負担としましょう。
母に必要な物(ほしい物)は、母のお金で買いましょう。
今母が持っているお金は、母の財産です。
おかしなお金の動きをさせると、調べられる場合もありますから、考えてくださいね。
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