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自営業で当初は年1000万円程度ありその当時に開業届を出しました。
ここ15年ほど利益が50-100万円程度です。
この場合、青色申告と基礎控除をすれば税額が0になります。
元々は事業でやっていましたが現在では全く稼働していない月も多く趣味のようになっています。
他からの所得はありません。この場合でもこれから青色申告をし続けることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

できる、できないではなく、青色申告の承認を受けている方が税務署に提出した確定申告書は「青色申告書」として取り扱いされます。



理由は青色申告者は、法令上の承認がされているために、本人が白色申告として提出してきても、税務当局は青色申告者として取り扱う必要があるからです。

青色申告者でなくなるのは、本人が青色申告の取りやめをした場合と、税務当局が青色申告の取り消しをした場合です。
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>元々は事業でやっていましたが現在では全く稼働していない月も多く趣味のようになっています。


他からの所得はありません。この場合でもこれから青色申告をし続けることは可能でしょうか?

可能です。毎年、法定期限までに「事業所得」を確定申告するのを忘れなければ、です。実態は「趣味」であっても「事業」として続ければ良いわけです。
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タイトルにある副業って何ですか。


税法に本業だの副業だのの用語はありません。

「所得の区分 (分類)」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかであり、以前から「青色申告承認申請手続」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
をしてあるのなら、青色申告をすることは可能です。

副業がいわゆるパートやバイトなどであれば、給与所得なので青色申告の対象ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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