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現場で怪我をしたので労災指定医療機関で診察をしようとしていますが、労災5号様式を持参しないと立替払いさせられますか?

質問者からの補足コメント

  • 私は会社に(一人親方労災保険)に入らされていましたので、元請けの労災保険には加入できません。しかし社長は現場での事故を避ける為に会社の倉庫で怪我をしたと、指示しました。が、労災保険の現認者には非協力でした。

      補足日時:2018/10/11 11:15

A 回答 (1件)

身分がハッキリしないのですね。

労基署は、当日の作業内容を聞いて、請負要素がないか実態調査をします。基本は、作業と指示の実態で労働者判定をします。

仮に労働者だった場合、事業者は是正指示を受けて、雇用保険、健康保険、厚生年金を組むように指示されます。そうすると、貴殿の額面報酬から、多額の個人負担を差し引かれて、手取りが減ります。将来の補償を考えれば、損はないのでしょうが、確実に収入は減っていきます。それが役所の処理です。

それよりも、元請さんに労災隠しの体質がありませんか?社長さんより、そちらのほうが問題かと。社長さんは、口は悪くても最後には貴殿を守ってくれると思う。
一人親方にしてしまったのも仕方なくのことでしょう。元請がちゃんと社会保険料の補填を出していれば、社長さんだって悩む必要ないんです。
奥の奥のカラクリまで知ってしまうと、なかなか動けないですがいろいろ考えてみてください。
みんな、正しいことをしたいんだけど、上手く行かない問題があるのでしょう。かと言って、貴殿が被る必要もないので、気に食わないなら、揺るがしてみてもよいかと。
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この回答へのお礼

社長は現場での怪我を会社の倉庫での怪我にして元請けからの仕事継続を優先にしましたので、私を守る事はありません。
労災保険の被災報告書の現認者になるのでさえ、怪我した場所の変更を提案しながらも、それを断りましたよ。
既に会社を退職しましたので、労災保険側が、どう判断するかはわかりません。

お礼日時:2018/10/11 14:16

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