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すごく思わせぶりな異性がいて恋愛詐欺に遭った場合。
金などは全く取られてなくて、取られたのが「人生」だった場合、訴えたり慰謝料を請求したりできますか?

金目当てじゃなくて、「自分に注目してほしい」みたいな軽い気持ちで思わせぶりな態度を取る異性でした。

思わせぶりなことをされたのは間違いないです。

質問者からの補足コメント

  • ボディータッチをしたのと同じ類いの誘惑をあれこれ受けただけなので、とくに証拠もありません

      補足日時:2018/10/09 18:08

A 回答 (5件)

#2です。



>故意にではないと思います

故意でないなら、あなたがおっしゃっていることはたとえば、
「予告編がおもしろそうだから映画を見たけどつまらなかった! 思わせぶりな予告編なんか作りやがってふざけんな! チケット代と使った時間の損害を賠償しろ!」
と言っているようなものであり、訴えられるようなものでも、賠償を請求できるような代物でも到底ありません。
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相手が既婚だった場合は可能性があるかもしれません、まぁその場合はあなたにも請求がくるかもしれませんが。


お互いにフリーだったのならまず無理です。
例えば結納していてそれを両家の親も認知していた、という場合であれば一方的な婚約破棄を訴えることができますが、そうでもない限りはまず不可能です。
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ポイントは、相手の行為に違法性が


認められるかですが。


「自分に注目してほしい」みたいな軽い気持ちで
思わせぶりな態度を取る異性でした。
  ↑
この程度では無理です。
違法性はありません。

これが違法なら、およそ男女の駆け引きが
許されないことになり、恋愛など出来なくなります。
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2つのハードルがあると思います。



まず、その異性があなたの時間を故意に無駄遣いさせようとしたことを立証すること。

もうひとつは、それによってあなたが損害を被ったことを立証すること。

この2つのハードルを越えられれば、慰謝料請求が認められる可能性が出てくると考えます。
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この回答へのお礼

故意にではないと思います

お礼日時:2018/10/09 20:15

こんばんは。


請求はできない、成立しない話だと思います。
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