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アルバイトの所得税約2000円ほど
株の値上がり益の税金約60000円
(特定口座で利益300000円の
うち税金が20%自動的に持ってかれました。)

今年の収入はアルバイトと株で90万円ほどです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません。計算したら状況が変わってきました。

    今年のアルバイト収入は65万円程度になりそうで、
    株の値上がり益は特定口座で300000円、NISA口座で200000円ありました。
    このままだと計115万ほどになり、103万円を超えてしまいます...

    ちなみに現在、A社の株で100000円、B社の株でも100000円ほど損をしているので、
    これらの株を売ってしまって20万円の損失を確定してしまえば、差し引きで103万より少なくなるのですが、この考えって通用しますか?

    また、勤労学生控除?とかいうのがあったと思うのですが、それを使えば、103万円以上でも父の扶養に入り続けられますか?

      補足日時:2018/10/17 02:58

A 回答 (3件)

>今年のアルバイト収入は65万円程度


>になりそうで、

前の回答で説明したように、
お父さんの扶養控除の条件は、
★所得38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与収入というのは、給与所得控除
という最低65万の控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よく103万以下という条件を耳にする
と思いますが、それは、
給与収入103万から65万の控除で
103万-65万=38万・・・給与所得
となるので、そうなっているのです。

ご質問の情報から計算しますと、
給与収入は65万
-給与所得控除65万≦0
となり、所得は0なので、
★扶養控除の条件は考慮不要です。

>株の値上がり益は特定口座で300000円、>NISA口座で200000円ありました。
>このままだと計115万ほどになり、103>万円を超えてしまいます...
103万ではありません。

次にNISAの20万ですが、元々NISAは
★非課税です。ですから、
★確定申告の必要もないし、
★(逆にしてはいけません。)
★扶養控除の所得38万以下の条件には
★入りません。

従って、株の譲渡所得30万だけどうする
かで、前回答と結論は変わりません。

①所得税15% 約4.5万
②住民税 5% 1.5万
が、源泉徴収されており、
確定申告すれば、①も②も還付されます。

>A社の株で100000円、
>B社の株でも100000円
>ほど損をしている。

本日も、だいぶ戻しているので、
損失確定の必要もありません。

繰り返しますが、扶養の条件は、
所得38万以下が条件です。
そこのところ誤解のないように。
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>確定申告すれば返金されるので


>しょうか?
ほぼ全部還付はされます。
但し、あなたの場合、『扶養』を
気にしておく必要があります。
お父さんの扶養控除申告の条件に
かかるかもしれないということです。

★お父さんの扶養控除の条件は、
★所得38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与収入というのは、給与所得控除
という最低65万の控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よく103万以下という条件を耳にする
と思いますが、それは、
給与収入103万から65万の控除で
103万-65万=38万・・・給与所得
となるので、そうなっているのです。

いっぽうで、株の譲渡所得は、
それだけで所得の条件となって
しまいます。

つまり、給与所得と譲渡所得を
★合計した金額で38万以下
を意識する必要があるのです。

ご質問の情報から計算しますと、
給与収入は60万ぐらいですか?
それならば、
60万-給与所得控除65万≦0
となります。
このままなら、給与収入による
扶養控除の条件は考慮不要です。

次に株の譲渡所得30万ですが、
これはそのまま所得条件となります。
また、譲渡所得30万からは、
①所得税15% 約4.5万
②住民税 5% 1.5万
が、源泉徴収の内訳です。

もうひとつ、注意事項としては、
★確定申告で、株の譲渡所得を
★申告する場合、
★扶養控除の条件になる。
ということです。

株の譲渡所得は、特定口座で
源泉徴収されているので、
『申告不要制度』が使えます。
そうすると、
・扶養控除の所得条件
・国民健康保険料等の所得算定条件
に、入れなくてよい。
ということになっているのです。

以上をふまえたうえで、
確定申告をすると。

給与収入60万
-給与所得控除65万
(で、給与所得0)
+譲渡所得30万
=合計所得30万・・・③

さらに、所得控除があり、
基礎控除38万(住民税で33万)
が、控除されるため、
30万-38万≦0
住民税で、
30万-33万≦0
となるため、
課税所得は0となるため、
源泉徴収されている、
アルバイトの2000円
①の所得税4.5万
は、確定申告すれば、還付を
受けられます。

その後、確定申告書がお住まいの
役所に周り、来年の後半忘れた頃
②の住民税1.5万
が、還付されるでしょう。

但し、お住まいの地域によっては、
③合計所得30万が、住民税の均等割
という税金の課税条件にかかる可能性
があり、その場合
★5000~6000円程度課税されます。
そのため、還付が差引1万程度
になる可能性があります。

お住まいの地域により、金額や条件が
変わるので、下記のような、お住まいの
サイトで確認して下さい。

例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

まとめとして、留意点を
・給与所得は0だが、今後65万以上
 となる場合は、扶養条件に注意。
・確定申告で全部還付されるが、
 住民税は若干課税される可能性あり。
といったところです。
・確定申告の仕方は、来年時期がきたら
 また質問してください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

すごくわかりやすいです。ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/16 18:05

・給与収入:60万円(バイト)


・株譲渡益:30万円(源泉徴収ありの特定口座)
で間違いないとすると、確定申告すれば源泉徴収分の税金が全額戻ってきます。

まず、給与収入はまるまる給与所得控除されますから、給与所得は0円です。
株譲渡所得30万円から、基礎控除38万円は引ききれませんから、所得税の課税所得は0円です。

同じように住民税分の計算をします。
株譲渡所得30万円から、基礎控除33万円はやはり引ききれませんから、課税所得は0円です。

株譲渡益から源泉徴収された約6万円と、給与から源泉徴収された約2,000円は全額還付されます。
なお、株譲渡益から源泉徴収されたうちの住民税分約1.5万円はお住いの市区町村からの還付になります。(確定申告すれば、市区町村への手続きは不要です)

また、合計所得金額は30万円で、限度額の38万円以下ですから、親の扶養控除には影響しません。
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