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このたび転職する事になり、12月一杯で現在の会社を退職します。
辞意は少し早目の10月20日頃に伝えました。
上司にはかなりごねられて、12月20日(締め日)まで作業をびっちりこなす事で話がつきました。
現在残っている有給30日余りは全て未消化のまま辞めることになります。
更に土日などに出勤した代休が10日位残っています。
しかも12月20日までの間に、無理に仕事を詰められたせいで、土日出勤がこれから益々増えていきます。

最近になって、上司から
「退職日を12月27日にして、12月20日から休暇を取るという方法がある。どうするかは部長と相談して決める」
と連絡がありました。
真意ははっきりとは判りませんが、その休暇に代休を充てろという意味のような気がします。
通常代休は、3ヶ月以内に取得出来なければ、1日いくらで会社が買い取る事になっています。
今回、有給を一日も使わずに辞めるのに、代休だけは消化する(わざわざ締め日をずらしてまで)のは
納得いきません。
他の社員が家で休んでいる時に出勤したのに、只働きだったということになります。
なんとか回避したいのですが、法的、常識的にはどんな感じなのでしょうか?

A 回答 (6件)

有給休暇は申請するだけでOKです。


会社側には時期変更権がありますが、よほど忙しいとかでなければ
変更されることはありません。

30日分の有休を取得することは問題ありません。
上司がごねるかもしれませんが。

この回答への補足

書き方が悪くて、上手く伝わっていないような気がするので補足します。

今行なっているのが、1年位前から担当しているプロジェクトで、私自身に対する工程が来年の3月まで引かれています。
今回運良く転職先が見つかり、3月まで入社を待ってもらうのは不可能でしたので12月退職を申し出ました。
会社に言わせると、
「工程が引かれているのに途中で放棄するのは民法上違法だ」
「新しい会社に電話して、職務途中放棄の旨を伝える」
というので、円満退社をする為に12月20日までのびっちり作業を承諾したのです。
有給を取る事と、これから土日出勤が増える事は諦めています。

今回伺いたいのは、上司からの
「退職日を12月27日にして、12月20日から休暇を取らせる」
という待遇が決定した場合、その休暇に有給を充てて、代休を丸々残して辞めても良いものかどうか、という事です。
代休が残ると、会社はその分をお金で支払わなければならないので、難癖を付けて来るだろうから、それに対抗出来るだけの言い分を用意出来たら嬉しいのですが。

判りにくくて申し訳有りませんが、引き続きご意見お待ちしております。

補足日時:2004/11/09 20:30
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
悪い事に、「よほど忙しい」時期でして。
今の作業を引き継げる人材も居ないので、なかなか難しいです。
今はこなすしかないという感じで。

お礼日時:2004/11/09 22:28

法的には


代休を取った場合は、加算分の支払い
代休を取らなかった場合は、基本給+加算分の支払いとなってます。

常識的には、
あなたは辞めるのですから、休日出勤は基本的に拒否。有給は何日か取るのが普通でしょう。
本来は有給を全部取って辞めるのが当然なので、あなたはすでに譲歩しているわけです。ですので、休日出勤までしなくても、バチは当たらないでしょう。

辞める会社のためになぜそんなに尽くすのでしょうか?
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>>「工程が引かれているのに途中で放棄するのは民法上違法だ」



 嘘。

>>「新しい会社に電話して、職務途中放棄の旨を伝える」

 会社名をわざわざ言ったんですか?それはあなたの重大なミスでしたね。転職先の会社名なんて普通言いません。嫌がらせされるだけですから。

 場合によっては内定取り消しも十分あり得ますよ。


>>代休を丸々残して辞めても良いものかどうか、という事です。

 代休を残すとお金が支払われるのですか?
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。

>>「工程が引かれているのに途中で放棄するのは民法上違法だ」
工程を放棄すると見なし、懲戒解雇にも出来るのだと軽く脅されました・・・。

会社名は言っていません。
しかし社会保険の引継ぎや手続きの際に分かる事だと言われました。

在職中は、代休を3ヶ月以内に消化出来なければ、4ヶ月目の給料で一日幾らで支払われます。
恐らく、退職時に代休が残っていればその分は支払われると思います。
会社は支払いたくない為に、「27日退職にして20日から休暇を取れ」と言っているのだと思います(まだ決定では有りません)。
もし決定した場合、代休ではなく有給を充てる事は正当な事ですよね?
有給消化もままならず、休日出勤ですらタダ働きということにされるのは納得出来なくて・・・。
(因みに、普段休暇を取る時は、代休から使っていくのが暗黙の了解になっています。)

お礼日時:2004/11/09 22:08

 代休は休日の振替と違って、


必ず与えなければならないものではないので、
代休を与えないなら、賃金を支払うだけです。
 退職の場合は、有給を請求されたら、会社は拒否できません。
なぜなら、退職ですから、時季を変更できないからです。
ということで、有給を取るのが正しいです。
もし拒否されたら、半年ほど牢屋暮らしを、
したいのですかと聞いてあげてください。(^^;)

>「工程が引かれているのに途中で放棄するのは民法上違法だ」
 無理やり理由をつけて、退職の意思に反して、
強制労働をさせようとしてますね・・・。
これは、労働基準法5条に違反します。
下手すると、最大で10年ほど牢屋暮らしになります。(^^;)

>「新しい会社に電話して、職務途中放棄の旨を伝える」
 就業妨害ですね。
もしこんなことをされたら、損害賠償を請求しましょう。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
大変心強いです。

有給を取りたいのは山々なのですが、現在振られている作業を引き継げる人材が居ないのです。
皆それぞれに工程が引かれているので、余裕が有りません。
だから今振られている作業は自分でこなすしかなく、途中で放った場合、業務放棄と見なされないでしょうか?
円満退社、なかなか困難です・・・。

お礼日時:2004/11/09 22:24

 既に申し上げたように、退職の場合は、


有給を与える時季を変更したくても、
変更できませんから、有給を請求されたなら、
黙って有給を与えるしかありません。
又、有給は事業の正常な運営を妨げる場合のみ時季を変更できるのであって、
元々人が足らない異常な常態なら、それが正常な状態ですから、
この場合も時季変更権を行使することは出来ません。

>だから今振られている作業は自分でこなすしかなく、
>途中で放った場合、業務放棄と見なされないでしょうか?
 有給を与えることは、使用者の義務ですから、
これを理由として業務放棄とみなすなんて不可能ですよ。(^^;)

 とりあえず、所轄労働基準監督所へ出向いて、
退職するのに会社が有給を取らせてくれないと言ってみて下さい。
このとき、労働基準監督署に相談したことで不利益な扱いをされたら、
半年ほど牢屋暮らしを、したいのですかと聞いてあげてください。(^^;)
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>>工程を放棄すると見なし、懲戒解雇にも出来るのだと軽く脅されました・・・。



 嘘です。

>>会社名は言っていません。
>>しかし社会保険の引継ぎや手続きの際に分かる事だと言われました。

 嘘です。

>>在職中は、代休を3ヶ月以内に消化出来なければ、4ヶ月目の給料で一日幾らで支払われます。

 それではそれをもらうか代休を消化するべきでしょう。

 有給休暇については、本来は全部取るべきですが、その辺は、妥協してあきらめるのはやむを得ないと思います。

 いろいろ問題ある会社のようですので、労働基準監督署に相談したらどうでしょうか?
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