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次のケースの場合失業給付の延長が受けられるのかどうか伺いたく質問させていただきます。

6月いっぱいで退職。給付制限なしの180日給付で給付の申請は翌4月の場合、受給期間一年の関係で失業給付をうけられるのは90日かと思います。

ここで6月入校の職業訓練校へ行くとなった場合、残りの給付日数は有効な給付日数でいえば30日で給付延長の要件を満たさないかと思いますが、失効してしまう給付日数も含めるのであれば120日分あり要件を満たすかと思います。

以上のようなケースでは給付延長は受けられますか?どうかご教授お願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 早速ご回答ありがとうございます。

    おっしゃるように給付日数が残っていても受給期限が来てしまえば失業給付はそこで打ち切りになるのはわかるのですが、職業訓練校に通った場合に受けられる給付延長の条件、このケースでいえば給付日数61日以上が残っていること、を所定給付日数の残で考えるのかそれとも実質受けられる給付日数の残で考えるのか、いかがかご存知であれば加えてご教授いただけますようお願い申し上げます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/17 21:37

A 回答 (3件)

まずはハローワークで確認を取ることを先にやって頂きたいのですが、基本的に所定給付日数が残っていても受給期間の終了が先に来る場合はその日までの日数になるかと思います。


所定給付日数とはあくまでも受給期間内で失業と認定された場合に基本手当が支給される上限です。
120日分がプールされて保証されているわけではありません。期間が来ればそれで終了です。
この回答への補足あり
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それはわかって書いてます。


だから、残日数とは基本手当を受給できる可能性がある日の残りだから、受給期間終了までの日数になると思いますよ。

ハローワークに聞いた方がいいんじゃないですか?
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この回答へのお礼

失礼いたしました。何度もありがとうございます。事情がありましてハローワークで聞きづらくここで質問させていただいている次第です。ご意見参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/10/19 07:39

>ハローワークで聞きづらく



別に電話とかで匿名で聞いてもいいと思いますけどね。こういうパターンはどうなるんでしょうか?って。
最終判断はハローワークなんですし、そこに聞かないとどうしようもないと思うんですが。

ここから先は私見になるんですが一応書いておきます。訓練延長給付はハローワークからの「受講指示」により職業訓練を受講する方に支給されます。
受講指示はハローワークが、職業訓練が受給者に必要であると判断した時に出ます。
残日数がある程度必要なのは早期の就職をさせたいためであり、もちろんそれまでの求職活動なども判断に加味されます。
熱心に求職活動をしているのに就職に結びつかないようなので就職に有利な技能や資格を習得したらいいんじゃないですか?と思わせないといけない訳です。

お書きのようにそれまで求職の申し込みをせず、受給期間終了間際になって駆け込みのように職業訓練を希望するというのは延長給付が目的なのではないか?と思われて不利になる可能性は高いと思われます。
求職の申し込みを次の年まで待つ理由にもよるかとは思いますが。
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