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今年のアルバイト収入は65万円程度になりそうで、
株の値上がり益は特定口座で300,000円、NISA口座で200,000円ありました。
このままだと計115万ほどになり、103万円を超えてしまいます...

ちなみに現在、A社の株で100,000円、B社の株でも100,000円ほど損をしているので、
これらの株を売ってしまって20万円の損失を確定してしまえば、差し引きで103万より少なくなるのですが、この考えって通用しますか?

また、勤労学生控除?とかいうのがあったと思うのですが、それを使えば、103万円以上でも父の扶養に入り続けられますか?

分かりづらくてすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>父の扶養に入り続けられますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは1年が終わってから大晦日の現況であとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>住民税を払わないといけませんか…

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ親や夫の税金が少し安くにるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
あなた自身に所得税や住民税がかかるかどうかは次元の異なる話で、また別の判断となります。

つまり、「扶養に入っている」などという言い方は全く当を得ていないのです。

>このままだと計115万ほどになり、103万円を超えてしまいます…

所得の種類が違うものの「収入」同士を足しても全く意味ありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。

親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。

>アルバイト収入は65万円程度…

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
なので「給与所得」に換算したら 0 円。

>株の値上がり益は特定口座で300,000円…

特定口座が源泉ありで確定申告をしないなら「合計所得金額」に算入無用。
特定口座が源泉なしなら「譲渡所得」30万円を合計所得金額に算入。

>20万円の損失を確定してしまえば…

特定口座が源泉ありで確定申告をしないなら「合計所得金額」に算入無用。
特定口座が源泉なしなら「譲渡所得」は 10万円に減る。

>NISA口座で200,000円…

「合計所得金額」に算入無用。

>勤労学生控除?とかいうのがあった…

株や FX による所得は“勤労”による所得ではないので適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ということで、株の 20万赤字を確定させようがさせまいが、父は今年分所得税で扶養控除を取れそうです。

(注) あなたが「扶養に入り続ける」わけではない。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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前回答に補足して、こちらにも回答


します。

>勤労学生控除
は、お父さんの扶養控除には
関係ありません。

★所得38万以下が条件です。

住民税も前の回答のとおりです。

お住まいの地域によっては、
合計所得30万が、住民税の均等割
という税金の課税条件にかかる可能性
があり、その場合
★5000~6000円程度課税されます。
そのため、
★還付が差引1万程度になる
可能性があります。

お住まいの地域により、金額や条件が
変わるので、下記のような、お住まいの
サイトで確認して下さい。
★どこに住んでいるのですか?
★市区町村をご提示下さい。

例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

>今年のアルバイト収入は65万円程度
>になりそうで、

前の回答で説明したように、
お父さんの扶養控除の条件は、
★所得38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与収入というのは、給与所得控除
という最低65万の控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よく103万以下という条件を耳にする
と思いますが、それは、
給与収入103万から65万の控除で
103万-65万=38万・・・給与所得
となるので、そうなっているのです。

ご質問の情報から計算しますと、
給与収入は65万
-給与所得控除65万≦0
となり、所得は0なので、
★扶養控除の条件は考慮不要です。

>株の値上がり益は特定口座で300000円、>NISA口座で200000円ありました。
>このままだと計115万ほどになり、103>万円を超えてしまいます...
103万ではありません。

次にNISAの20万ですが、元々NISAは
★非課税です。ですから、
★確定申告の必要もないし、
★(逆にしてはいけません。)
★扶養控除の所得38万以下の条件には
★入りません。

従って、株の譲渡所得30万だけどうする
かで、前回答と結論は変わりません。

①所得税15% 約4.5万
②住民税 5% 1.5万
が、源泉徴収されており、
確定申告すれば、①も②も還付されます。

>A社の株で100000円、
>B社の株でも100000円
>ほど損をしている。

本日も、だいぶ戻しているので、
損失確定の必要もありません。

繰り返しますが、扶養の条件は、
所得38万以下が条件です。
そこのところ誤解のないように。

まとめると。
・給与所得は0なので、扶養の条件は
 問題なし。
・確定申告で全部還付されるが、
 住民税は若干課税される可能性あり。
 お住まいの地域による。
ということです。
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