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障害基礎年金をもらっています。働いて厚生年金をかけたのは通算で三年ほどです。障害厚生年金をもらえるのでしょうか?
障害基礎年金プラス障害厚生年金をもらえるようになるのでしょうか?教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

社会保険労務士の資格者です。



> 障害基礎年金をもらっています。働いて厚生年金をかけたのは通算で三年ほどです。
> 障害厚生年金をもらえるのでしょうか?
1番さまなどが書かれておりますが、障害厚生年金の受給要件は法律によって定められています(添付したURL先を参考に)。
なので、障害基礎年金の支給対象となっている傷病の初診日と厚生年金に加入時期によって、簡単に書くと次の3つに分かれます。
①障害基礎年金を受給開始後に厚生年金に加入したのであれば、厚生年金加入中の傷病ではないので、給付対象外です。
②厚生年金から抜けた後に発症した(初診日がある)障害の場合も、厚生年金加入中の傷病ではないので、給付対象外です。
③厚生年金に加入中に生じた病気やケガが原因をとして、厚生年金に加入中にそれに対する初診日があるのであれば可能性はあります。年金事務所もそれほど無能ではないですので、手続きミス[手続き案内が不十分]が絶対にないということは誰も言い切れませんので、一度、訊ねてみてはどうでしょうか?
【障害厚生年金の受給要件など】
 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
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私は身体障害者で障害厚生年金と障害基礎年金を受給しています。


発症当時、会社員で厚生年金に加入していました。
申請をする前に窓口がどこなのか分からず市役所の年金課で尋ねると「病気を発症した時点で厚生年金に加入していた人は年金事務所で手続きして下さい」と教えてもらいました。
そして年金事務所で申請を行ったのですが、その際、条件を満たしているか詳しく調べた上で受理されましたので、あなたが最初に申請された時も同じ手順を踏んでいるはずです。
その時点で障害厚生年金を受給する資格があれば窓口の人からその旨を伝えられていると思いますが、実際はどうだったのでしょうか?
いやいや、障害基礎年金を受給するようになってから厚生年金に加入したというのであれば受給に該当しません。
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結論から言います。


いま受けている障害基礎年金と同じ障害では、新たに障害厚生年金を受けられることはありません。
障害基礎年金を受けるようになった後で厚生年金保険に入っても、同じ障害で障害厚生年金を受けることは不可能なのです。
これは、その障害(障害基礎年金を受ける理由になった障害)での初診日が絶対に動かないためです。
初診日の前日の時点で初診月2か月前までの保険料納付状況を見て支給の可否を決めていますし、初診日時点で加入していた公的年金制度の種類(国民年金だけか、厚生年金保険に入っていたか)によって、受けられる障害年金の種類も自動的に決定されてしまいます。

ですから、甘い考えは持たないようにして下さい。
現実問題として、新たに全く別の障害が生じないかぎり、できません。あり得ません。

ということで、今後、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある「いままでの障害とは全く関係がない別の障害」が生じないかぎり、障害厚生年金を受けられることはありません。
また、その障害の重さによっては、障害厚生年金+障害基礎年金 となることもありません。

納めた厚生年金保険料は、65歳以降の老齢厚生年金に反映されます。
65歳以降、以下の組み合わせの中からいずれか1つを選択できるので、そのときに活用できます。
(ただし、あなたの場合、障害厚生年金を受けられなければ1はあり得ないので、2か3の選択になります)

1 障害基礎年金+障害厚生年金
2 老齢基礎年金+老齢厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金
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