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普通自動車の抹消についてお尋ねします。
普通登録自動車を一時抹消しようと思います。所有者はA株式会社で、手続きにいくのはそのA株式会社の社員です。
この場合は、A株式会社として行くので、所有者本人となるのでしょうか?
それとも、申請代理人を(社員だけど個人名)Bとし、委任状が必要となるのでしょうか?
きっと、A株式会社代表取締役社長Cが申請するのならば本人となるのでしょうが、そこのところがよくわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「申請代理人を(社員だけど個人名)Bとし、委任状が必要」です

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この回答へのお礼

なるほど!わかりやすく教えていただきありがとうございました!助かりましたー!

お礼日時:2018/10/20 07:16

A株式会社が、Bを末梢登録手続きの委任者とする委任状を発行する。


Bは末梢に関する全権を委任された人なので、手続きは全て個人名で行います。
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