確定申告の扶養控除と、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書のB.控除対象となる配偶者について
現在、90歳近い両親と同居しています。サラリーマンである私の確定申告で、母親を同居の扶養親族として扶養控除しています。
年金受給している父親宛に、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が届き、内容をみたところ、B.控除対象となる配偶者に、母親が記入してあります。
そこで気になったのですが、年金の扶養親族申告書で父親が母親を扶養対象としていますが、私の確定申告で母親を扶養控除すると何か問題ありますか。
No.1
- 回答日時:
>私の確定申告で、母親を同居の扶養親族として扶養控除しています…
って、平成何年分の確定申告ですか。
>公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が届き…
って、平成何年分の扶養親族等申告書ですか。
というか届いたのは“用紙”でありませんか。
日本年金機構が勝手に想像して“用紙”に記入してきただけで、父が判子を捺して送り返すことで初めて有効になるんじゃないですか。
>私の確定申告で母親を扶養控除すると何か…
それは平成何年分の確定申告ですか。
もちろん、同一年で重複してはいけません。
どちらかが脱税になります。
個人の税金は 1年 1年それぞれで判断するものですから、去年は父が、今年はあなたがということなら差し支えありません。
No.3
- 回答日時:
>私の確定申告で母親を扶養控除すると
>何か問題ありますか。
サラリーマンなのに、確定申告をするの
ですか?
年末調整の『扶養控除等申告書』の
『B扶養対象親族等』に、お母さんの
氏名等を記入して、扶養控除を申告する。
ということではないのですか?
また、お父さんは扶養親族等申告書の
>B.控除対象となる配偶者に、
>母親が記入してあります。
は、前年の申告実績が印刷されて
送られてくるのです。
★両方に記入して提出してはダメです。
★どちらかの申告を取消し、片方のみ
★申告して下さい。
お父さんとあなたの収入状況が
分からないので、どちらがよいかは
判断付きませんが、お父さんと
よく話し合って、どちらかに
決めて下さい。
いかがでしょう?
父親の年金は、180万程度で、私は2000万以上です。母親の年金は、140万程度です。母親の扶養を父親から外した場合、父親の年金は手取りが減りますか?
No.4
- 回答日時:
>年金の扶養親族申告書で父親が母親を扶養対象としていますが、私の確定申告で母親を扶養控除すると何か問題ありますか。
二重扶養になってしまいます。
父上の年金の扶養親族申告書の配偶者控除を取り消して、あなたの確定申告で母上を扶養控除にすれば問題ありません。(=母上を父上の扶養からあなたの扶養に移せば問題ない)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
同一人物を、ある人が控除対象配偶者とし、別の人が控除対象扶養親族にすることはできません。
父が母を控除対象配偶者としてるならば、子は母を控除対象扶養親族とできません。
所得税法にて「だめだよ」と記述されてます。
第八十五条(扶養親族等の判定の時期等)
第4項 一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
No.6
- 回答日時:
>父親の年金は手取りが減りますか?
年金収入180万ですと、
公的年金等控除120万
基礎控除38万
社会保険料控除が、
あとどれぐらいあるか?
ですね。
御両親合わせて
介護保険料が12~15万?
後期高齢者医療保険料が6万?
このあたりをご確認下さい。
要は180万から、上記の控除等を
引き算して、0以下になれば、
配偶者控除がなくてもほとんど影響は
ありません。あっても、
★数千円~1万少々のレベルです。
それでしたら、あなたが申告した方が
得ではあると思います。
★お父さんに穴埋めをしても
★十分お釣りが来る。
と想定されます。
因みにお母さんは非課税です。
140万-120万-38万≦0
だからです。
いかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>税率は一緒ということでしょうか?
そうです。5.105%です。
しかし、所得控除というのは、
税率を掛ける所得を少なく見せる
制度なのです。
先述の
年金収入180万から、
公的年金等控除120万を引いて
雑所得60万…①
さらに所得控除の
基礎控除38万を引くと、
課税所得は22万
22万×5.105%≒1.1万
が、所得税となるわけです。
①60万から
基礎控除38万と
配偶者控除48万を減算すると
0以下となり、非課税になります。
といったようになるのです。
あなたの所得税率は、おそらく
23%とか33%とかはあると思われるので、
税額の減少は遥かに大きいでしょう。
No.8
- 回答日時:
>父親の扶養親族等申告書の手引きには、控除対象となる配偶者がいない場合でも、税率が5.105%になります。
と、書いてあります。これは、母親を控除対象から外しても、外さなくても、税率は一緒ということでしょうか?そうではありません。
この「扶養親族申告書」を提出すれば、控除対象となる配偶者がいてもいなくても、年金の税率は5.105%です。しかし提出しなければ、税率は10.21%が適用されるので税金が高くなりますよ・・・という意味です。
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