準・究極の選択

給与所得者の年末調整

まだ少し先の話ですが…。
私は会社員の妻(扶養家族)です。

精神疾患を患っていて、去年12月に
精神障害者保健福祉手帳 2級認定で
年末 障害者控除が出来ます。

今年9月に会社の勤め先は変わりませんが今までの所と違う保険者名称に
変わりました。
つまり1月~8月までは前の保険組合
9月~12月は今の所。

今まで経験がないので
教えて頂きたいのですが、途中切替の場合
年末調整は、それぞれ1枚ずつ書くのですか?
私の障害者控除は、どちらの保険者の年末調整の紙に記入すればいいですか?

A 回答 (5件)

保険者が変わることと年末調整と何か関係があるのですか?

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>去年12月に精神障害者保健福祉手帳 2級認定で…



それなら今年の年末調整からではなく、去年分から障害者控除が適用されます。
所得税に関することはすべて大晦日の現況でその1年分をあとから判断するのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

去年の年末調整に間には合わなかったのでしょうけど、それなら今から去年分の確定申告 (期限後申告) をすれば良いのです。
去年分所得税がいくらか還付されますし、今年分住民税も減額更生されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>どちらの保険者の年末調整の紙に…

って、年末調整は税金に関する手続きであって、健康保険に関する手続きではありませんので、健保組合が変わったところで、2つもの「年末調整の紙」があるわけではありませんけど。

年末調整は年末現在で勤めている会社でやってもらう、ただそれだけのことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。HPも教えて頂き今後も分からない事は調べさせてもらいます

お礼日時:2018/10/30 17:02

社会保険料は、どうやって払っているか


ポイントとなります。

①給料から保険料が天引きされて
 いるか?それとも、
②自分で納付書により納付しているか?
 あるいは、
③自分の銀行口座から引き落としと
 なっているか?

①ならば、年末調整時に申告する必要は
ありません。
会社で天引きした社会保険料の総額で、
所得控除をしてくれます。

②③のならば、その払った金額を、
保険料控除申告書にあなたが記入し、
申告します。

>年末調整は、それぞれ1枚ずつ
>書くのですか?
②③の場合でもそういうことはなく、
1枚の『保険料控除申告書』に記入
します。

★要は給与天引きかどうか?です。

というか、誰の年末調整の書類ですか?
ご主人とあなたとは、それぞれ別に
扶養控除等申告書を提出する必要が
ありますし、例えば、
★奥さんの給与が年収103万以下
だったら、社会保険料控除の申告は
しても意味がありません。

>私の障害者控除は、どちらの保険者の
>年末調整の紙に記入すればいいですか?
前述どおり、
①の場合は申告しない
②③の場合、1枚の保険料控除申告書に
記入となります。

いかがでしょうか?
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保険金額はプラスして書けばいい。


2者の保険金額を添付する。
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確認すべきことがありますね。


以下のとおりです。
ここがはっきりしていないと、正確な回答にはなりませんよ。

> 今年9月に会社の勤め先は変わりませんが、今までの所と違う保険者名称に変わりました。

あなたは「会社員の妻(扶養家族)」と書かれていますね。
要は、夫が勤めている会社が入っている健康保険の保険者が変わったのでしょう?

あなたが夫の扶養家族、正しくは健康保険の被扶養者ということであれば、あなた自身の保険料負担はゼロであったはず。
もちろん、保険者の変更の前後でちゃんと届出内容が引き継がれて引き続き被扶養者になっていた、という点が前提とはなりますが。いかがでしたか?

---------------

健康保険の被扶養者ということであれば、あなた自身の健康保険料の負担はありません。
また、国民年金第3号被保険者ということにもなるので、同じく、国民年金保険料の負担もありません。

以上のことから、あなたに対する社会保険料控除は、そもそも発生しません。
夫は、今年の年末調整時にあなたの社会保険料額(保険者の変更の前後の保険料額を足し合わせた額)を社会保険料控除として申告することさえできませんよ?

こういったことを確認しないまま回答している回答3や回答4は、まったくの的はずれもいいところです。
はっきり申しあげますが、何の参考にもなりません。
といいますか、他の回答者さんに問いたいです。なぜ確認をせずに、半ば思い込みで回答してしまうのか。
不適切だと言わざるを得ません。

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障害者控除に該当するかは、年末調整を行なおうとする年の12月末日の状況で判断されます。
今年の場合は、明らかに障害者控除の対象となります(精神障害者保健福祉手帳2級だから)。
また、昨年のことについては、回答2に説明があるとおりです。

障害者控除については、夫の年末調整のほうに反映されます。
年末調整前までに夫が会社に提出するはずの「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、妻であるあなたが障害者である旨(手帳の名称・発行した都道府県等・番号・等級など)を記します。
一般の障害者&扶養親族(1人)、という欄です。
それだけのことであって、健康保険の保険者の変更ということは、あなたの障害者控除とは何の関係もないんですよ?

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はっきり言わせていただきたいのですけれども、質問のしかたがあまり良くないと思います。
あなたが今年どこかで働いていて社会保険料をご自分で負担し続けてきた・あなた自身が被保険者として加入している健康保険の保険者が変わった‥‥とも解釈できてしまうからです。

ですから、率直に言いますが、質問される側(あなた)にも問題があると思います。
肝心な主語(誰が・何を・どのように)が抜け落ちてしまっていますからね。
夫が年末調整を受けるのか、それともあなたが年末調整を受けるのか。
「夫が」か「あなたが」か、主語がわからないじゃありませんか!

こうなると、あなたのいう扶養家族というのは、社会保険上の扶養(被扶養者)のことではなく、ただ単に、夫の税制上の控除対象配偶者(配偶者控除、配偶者特別控除)になるかならないかを指すことになってしまいますし、障害者控除はあなた自身が自らが勤めるはずの会社の年末調整で行なわなければならない、といったことにもなってしまいます。

ところが、その一方で、あなたがもう既に今年は働いておらず、今年1年、夫の扶養家族(社会保険上での被扶養者、夫の税制上の控除対象配偶者)であった、とも受け取れるわけですよね。

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質問全体をとらえてみると、後者の解釈(もう既に今年は働いておらず、1年まるまる夫の扶養家族だった)をしたほうが妥当だと思いましたので、あなたはこのことを決してはっきりと書かれてはいませんけれども、この前提の下で、上述のような回答としました。
要は「ただ単に、夫に障害者控除を申告してもらえば足りる」というだけの話。これが結論です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。福祉センターの方に旦那様の年末調整で障害者控除ができると聞き、どうすれば良いかと思いお尋ねしました。色々と細かい点を教えて頂きありがとうございました

お礼日時:2018/10/30 16:59

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