プロが教えるわが家の防犯対策術!

旦那の妹が、知的障害から、今は統合失調症で現在両親は亡くなり弟が1人います。現在施設にはいってますが、弟は見る気はさらさらありません。私は現在東京に、娘の所に住んでます。私の息子は旦那の妹を見ている状態、旦那の弟は千葉県に住んでます。法律的には、甥っ子が見るのはおかしくありませんか?

A 回答 (4件)

法律的におかしくないですよ。


それよりあなたの息子さんは一体何を見ているのでしょうか?
ご本人は施設に入っているから生活の面倒は見ていないですよね。

逆に彼女の障害年金などを横領している疑いがあると思います。
    • good
    • 0

民法では、扶養の義務について第877条から第881条までで規定しています。



民法抜粋
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養の順位)
第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

(扶養の程度又は方法)
第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

(扶養請求権の処分の禁止)
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。


3親等の範囲は下記サイトを参照ください。
http://www.world-kenpo.com/procedure/todoke_shin …


当該する方たちで、どの様にするのか良く相談されてください。
第一は、親子兄弟です。

現実は、経済的な理由とかその他の理由で、見られないという方もいらっしゃいます。
以下がわかりませんので、それらを含めて考えてください。

質問内には、ご主人の所在が書かれていませんけれど、どうしたのでしょう?
障害のある妹さんは、甥っ子が面倒を見ているとの事ですが、同居なのでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/11/01 05:59

見ることを否定する事も可能ですが


本当に よくある話です。
法律的におかしくは無いはずです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/11/01 06:00

甥っ子が面倒見るのは本人の自由ですから法律的になんら問題ありません。

もちろん拒否することもできます。
旦那さんは妹さんの兄弟ですから扶養義務が生じますが、もちろんこちらも拒否できます。法的強制力はありません。
同じ家に住んでいればある程度責任はありますけどね。別の家に住んでいれば関係ありません。妹さんが成人しているのであれば両親がなくなっていても旦那さんに責任はありません。

妹さんの世話を放棄したいのなら、妹さん本人に生活保護を申請してもらってヘルパーさんを生活保護費や障害者年金から雇えばいいです。役所から面倒を見るよう言われるかもしれませんが拒否できます。
それが可哀想なら施設に入ってもらうかご家族で面倒を見るかです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました

お礼日時:2018/10/26 03:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!