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大学四年 バイト 103万の壁

大学生のあいだは、年103万を超えると親に税金がかかるということですが、来年から社会人になる私の場合、12月から3月(2019年の1月から4月に給料が支払われる期間)は、103万の壁を気にせずに働いても良いのでしょうか??

A 回答 (4件)

租税公課の計算をする場合は、元となる収入は1月1日から12月31日までの、総収入に対して計算をします。



来年4月から就職する場合には、来年1年分の総収入により計算がされます。(年末調整で行われます)
支払われる給与だけで、200万円以上でしょう?
就職も決まっているでしょうから、何も気を使う必要は無いです。

あなたを扶養親族としていた親は、来年の4月に扶養申告(あなたを扶養から外す)をします。(親は税金が高くなる)

来年3月に辞めるバイト先から貰う、最後の源泉徴収票は必ず保管して下さい。

会社により、時期は判りませんが就職前にバイトをしていた人は、給与とあわせて年末調整をするため、提出を求められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/11/01 21:20

No.2 が年度って書いてるけど間違いですよ。

No.1 が書いている通り、1/1 から 12/31 です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/11/01 21:20

日本は年度で所得税の計算はされます。


ですので、3月までが前年度の所得に計算されます。12月からすると前年度に加算されます。そこで越えるととんでもないことになります。
前年度分を遡って1年間の健康保険組合の医療費返還。これが約30万円とその間入っていなかった国民健康保険の支払い。その他諸々で60万円は必要になります。これは強制で一括。勿論猶予はありません。
扶養に入っているなら、3月まではおとなしく今のままでいましょう。
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正確には年103万円を超えると、親が受けられていた税法上の優遇措置(扶養控除)が受けられなくなって税金が増えるということです。



103万円は1月から12月までにもらった給与の合計で判断しますので、4月から就職して年末までに103万円を超えることが間違いないなら、12月~3月までの収入も103万円を気にする必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/11/01 21:20

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