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一般的に相続の場合

■①先に父が・・ ②次に母が・・・のパターンだと思います。


しかしながら、実際には、


■①先に母が・・・ ②次に父が・・・も可能性として、
有りうるかと思いますが、ある相続税のシュミレーションサイトで、父が先の場合・・・ですと、
約4,960万円という結果になりました。


そこで質問です。


■質問①母が先の場合・・・ですと、おいくら位になるのでしょうか?

https://www.z-souzoku.com/simulation/
を使って相続税のシュミレーションをしてみました。


・配偶者:有り
・子供:二人

・預貯金:2000万円
・不動産:5億
・借入金:1億(相続対策アパートの返済です)



そうすると、https://www.z-souzoku.com/simulation/
の結果では以下の様に出力されました。

■あなたの納税額は 約4,960万円です





■質問②もし、仮に、母が先の場合、多分、金額が多くなると思いますが、何か良い対策はございますでしょうか?
思いつくのは、
1)90歳位でも入れる終身保険を配偶者控除分(うちの場合、5000万円程度?)に入る?
2)新たに不動産で借入を起こす?
3)父が生きている間に、子供二人に多少、贈与税払ってでも贈与しておく?
位ですが、何かございますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    すいません。要は、配偶者控除がなくなるので、私(子)の相続税がすごく高くならないかを心配しておりますが、いかがでしょうか?
    何か良い対策があれば、ご教示願います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/28 18:23
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    こちらの勘違いかもしれませんが、以下のケースの場合(※①母が仮に2022年に・・・②父が仮に、2030年に・・・の場合)には配偶者控除が無いものと認識してございましたが、この場合、
    この認識に相違があるのでしょうか?


    >母が亡くなったのを第一次相続、父が亡くなったのを第二次相続といいます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/28 21:09
  • どう思う?

    度々、ありがとうございます。


    >NO2回答への補足質問、失礼ですが意味不明です。


    上記について、こちらが混乱しており、申し訳ございません。
    今までは、

    ■父が先に・・・母が後で・・・ ⇒ この場合のみ配偶者特別控除があると認識してございました。


    うちの場合ですと、不動産などの名義の80%以上が父名義の為かと、思われます。


    なので、単純に母が先の場合には、法定相続人が一人減るみたいなイメージではございませんでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/28 21:35
  • どう思う?

    何度もご回答頂き、ありがとうございます。

    >失礼ながら「配偶者」とは女性である「母」を指してると思い込んでおられませんか。

    その通りでございました。母と思い込んでございました。

    ただ、うちの場合、一次相続は何とか凌げても、二次相続は凌げません。
    皆様、この場合、どうされて見えるのでしょうか?


    ■例)

    ●一次相続の場合、4,960万円

    https://www.z-souzoku.com/simulation/  を使って

    ・配偶者:有り
    ・子供:二人

    ・預貯金:2000万円
    ・不動産:5億
    ・借入金:1億(アパートの返済)


    ●二次相続の場合、1億1720万円

    https://www.z-souzoku.com/simulation/ を使って

    ・配偶者:無し
    ・子供:二人

    ・預貯金:2000万円
    ・不動産:5億
    ・借入金:1億(アパートの返済)

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/28 22:00

A 回答 (6件)

もう一度、



巷には便法らしき流説が飛び交ってる様ですが、

親の遺産を我が物にする訳ですから謂わば濡れ手に粟、
其れに対しての課税ですから、贈与(一番高率の課税です)しても納税、借入金を無理矢理拵えても返済が付きまといます、
下手な手段を講じると、痛くも無い腹を探られて反って墓穴を掘る時もです、

遺産相続は何も全額を持って行かれません、
仰る一次・二次で有ってもです、

姑息な事は止められるのが得策です、

繰り返しますが、
濡れ手に粟への課税ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仰せの通りで情報が氾濫しており、混乱しやすいです。
最後にご教示頂きたいのですが、やはり、うちの場合、二次相続の際、どうしても多額になりますが、何か良い対策はご存じでしょうか?

ただ、うちの場合、一次相続は何とか凌げても、二次相続は凌げません。
皆様、この場合、どうされて見えるのでしょうか?


■例)

●一次相続の場合、4,960万円

https://www.z-souzoku.com/simulation/  を使って

・配偶者:有り
・子供:二人

・預貯金:2000万円
・不動産:5億
・借入金:1億(アパートの返済)


●二次相続の場合、1億1720万円

https://www.z-souzoku.com/simulation/ を使って

・配偶者:無し
・子供:二人

・預貯金:2000万円
・不動産:5億
・借入金:1億(アパートの返済)

お礼日時:2018/10/28 22:46

一次相続において、配偶者の税額軽減特例を受けて配偶者へ遺産の二分の1を相続させたとします。


すると第二次相続時には子がすべて相続するので、一時相続における配偶者の税額軽減特例分が、相続税の納付の繰り延べになるだけとなります。
一回の相続につき「基礎控除額」がありますので、その分は遺産が減りますが、やはり「資産がある者」は一時相続と二次相続を一緒にした相続税対策をとらないと、無用に国庫への支出が増大してしまうわけです。

これらの相談は税理士にされるのがベストです。
大変失礼で上から目線の物言いで申し訳ないですが「配偶者とは女性である妻に限る」と言う思い込みをなさるレベルですと、ネット情報をかき集めて有効な相続税対策の施すのは、大けがの元です。
 相続税対策は、生前からの贈与を適法にかつ資産を減額させるために有効に実地する必要があります。
それには相続税法に精通してないと無理です。
 生半可に素人さんが集めたネット情報や「自分はこうした」レベルの情報は、無駄と言う以上に危険も含みます。
 不動産:5億と言われてますが、そもそもが「資産の評価」も危ういのではなかろうかと存じます。
路線価格評価にしても、ただ路線価を掛ければよろしいと言うものではありません。
不動産を貸しているならば、その不動産は借地権を考慮して評価します。
奥深い専門家のレベルの話になります。
それを済ませてから「個々の相続事案をどうしたらよいか」考えるわけで、これは既述しております。
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[単純に母が先の場合には、法定相続人が一人減るみたいなイメージではございませんでしょうか。

]

父と母、そして子が3人いる前提で述べます。
1 父が母より先に死亡した場合。
 相続人は、配偶者である母と子3人です。
2 母が父より先に死亡した場合。
 相続人は、配偶者である父と子3人です。


失礼ながら「配偶者」とは女性である「母」を指してると思い込んでおられませんか。
夫から見たら妻は配偶者です。妻からみれば夫は配偶者です。

配偶者の税額控除は「妻しか受けられない」よって「実際には相続人が一人減ったような感じになる」と考えられてるのではないかと推察します。違っていたらすみません。
この回答への補足あり
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配偶者の税額軽減は「相続人に配偶者がいる場合に、その配偶者が受ける特例」です。


母が死亡したのちに、父が死亡すれば、父の死亡は、第二次相続と言われます。
第二次相続においては「すでに配偶者が死亡している」状態が通常ですので、「その認識に相違はない」です。

なお、夫(あるいは妻)が死亡したのちに、妻(あるいは夫)が再婚する場合もあります。
この場合でも第二次相続と言いますが、死亡時には配偶者がいますので、その配偶者は相続税申告において配偶者の税額軽減が受けられます。


夫婦がいて夫なり妻が死亡します。
そのあとに残された配偶者が死亡することを第二次相続と言います。
ここにおいて、夫あるいは妻の死亡後に再婚するケースを除けば、第二次相続時には相続人に「配偶者」がいませんので、当然に配偶者の税額控除は受けられないわけです。

NO2回答への補足質問、失礼ですが意味不明です。
この回答への補足あり
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父と母がいて「父が亡くなりその後母が亡くなる」状態で、父が亡くなったのを第一次相続、母が亡くなったのを第二次相続といいます。


ここで「母が亡くなりその後父が亡くなる」ケースでは、母が亡くなったのを第一次相続、父が亡くなったのを第二次相続といいます。
 あえてしつこく言い換えてるのは、勘違いを防ぐためです。

ご相談は「第二次相続時における相続税対策」です。
第一次相続においては、配偶者の税額軽減が受けられるので、相続税総額を抑える事が可能です。
しかし、第一次相続で配偶者が得た遺産は、そうそう簡単に消費してしまえないので、第二次相続時に、配偶者の税額控除が使えない分負担が増えます。
これは相続税が発生する程度の資産がある方の共通の悩みです。

第一次相続時に関与する税理士が第二次相続まで考えての遺産分割案を考えてくださる事もあります。

さて相続税対策は「被相続人の相続発生の3年前からしないと余り意味がない」のです。
そして、相続税対策は遺産がどれほどになるか、相続人数は何人か、その相続人はなにで生計を立てているのか、仮に不動産上に賃貸物件を建設し貸し付けることを選択した場合に、第二次相続人が果たして3年以上生存してることが確実かどうか(賃貸物件を建てて貸し付ける方法での相続税節税スキームは平成30年税法改正で3年縛りが入りました)など、まさしくプライバシーの心底まで知って初めて「こういう方法がある」とアドバイスできるものです。

ネットで単純に「良い対策」など回答できるものではありません。
仮に回答がついても、無責任な一般論に毛が生えた程度の、専門知識を得てる振りをしたがる人が、べストアンサーを欲しくて述べるだけです。

税理士に相談なさるのがベストです。

ちなみに「税務署で聞く」は、間違い。
なぜなら、税務署は相続税の仕組みや申告書の記載方法は相談に乗ってくれますが「あなたの家ではこうすると相続税対策になります」というアドバイスは絶対にしてくれないからです。
この回答への補足あり
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先にお母さんがお亡くなりなんでしょ、


その時点でお父さんの相続権は喪失に成りますが、

存在が無くなる訳ですから、

此方が解釈を違えてるなら申し訳有りません。
この回答への補足あり
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