アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、車で追突されてしまいました。
事故の状況を書きますので、私に過失があるかどうか教えてください。

橋を渡る際、交通事故の相手方の車(私の車のやや後ろにいます)が左ウィンカーを出し左車線に車線変更をしました。
私も少しだけ遅れて左車線に車線変更をしました。(私も相手方もそれまでは右車線を走っていました)
相手方の運転手に聞けば、「入れてあげた」感覚だったそうです。(少し私と相手方の車の距離が近かったようです)
そのまま2~3秒ほど橋を上って行ったのですが、橋のてっぺんの左斜線にダンプカーが止まっておりました。
橋に登ってる最中はダンプカーが見えなかったので、慌てて急ブレーキをかけました。
結構ギリギリでしたが、私がダンプカーにぶつかることはありませんでした。
しかし、交通事故の相手方の車は止まりきれず、停車していた私の車に追突してしまいました。

この場合、私に過失はありますか?
保険会社のお話では、車線変更があったので普通の追突と同じようには考えられないとのことです。
しかし、車線変更は少し距離が近めだったとはいえ、相手方の譲歩によりすんなり完了しました。
その後、私の体感ですが2~3秒ほど走っていたので、車線変更してすぐ急ブレーキとはなっていないはずなのです。
それでも車線変更に問題があったのでしょうか?

幸い相手方の車にドライブレコーダーがついていたので、それを見てから判断ということになりました。
しかし、10:0と考えていた私には、こちらの保険会社さんの「相手の保険会社は一方的な加害者とは考えていないようです」という言葉に動揺し、不安で不安でたまりません。

相手方の車の運転手さんは誠心誠意謝罪していただきまして、非常に気持ちのいい方でした。
職場にも謝罪に伺いますとまで言ってくれた方でした。(さすがにお断りしましたが)
このような方と裁判沙汰になるのは避けたい所ではありますが、もし7:3といわれてしまった場合は私の中にもモヤモヤ感が残ってしまいます。

調べたところ、急ブレーキは合理的な理由があれば過失にはならないと見ました。
今回はダンプカーに衝突するのを防ぐためだったので、私は自分の過失とは思っておりません。
問題があるとすれば車線変更の方だとは思いますが、これを過失とされてしまってはお互いの合意の車線変更でも過失となってしまいかねません。

以上が私の相談です。
もしわかりにくい点があれば教えてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • あ、あと「入れてあげた」というのは運転手本人から伺ったものです

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/02 19:17

A 回答 (6件)

車が動いている状態であれば基本的に10:0にはなりません。


お互い保険会社があるのでしょうから、裁判沙汰にはならないでしょう。
具体的な割合は保険会社がドライブレコーダー等で判断することなので
お話だけではなんともいえないところです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

いえ、追突された時は私の車は停車していました。
これでも動いている状態になるのでしょうか?

また、車線変更などを伴わない単純な追突事故だと10:0になることは知っています。
私の知り合いが不注意で追突してしまい、10:0になったことは知っています。
私もお互い動いている状態だと10:0にはならないと思っていたので、驚いた記憶があります。

お礼日時:2018/11/02 18:40

例えば私は過去に信号待ちをしていて、既に停車しているところに、


相当な後方から走ってきた車に追突されたことがあり、これは10:0でした。

しかし、慌てて急ブレーキをかけて止まった車というのは
直前まで動いていたわけで、非が一切ないのか、というと難しいとは思います。

なんにせよ、実際に比率を提示されて、そのポイントとなるところを聞いてからの話かと思います。
    • good
    • 1

>この場合、私に過失はありますか?



ありません
    • good
    • 0

間違えてはいけないのは停車と定義されているものは停車後数秒間完全に止まっている状況の事であり、ビックリして急ブレーキを踏み後が追突は停車の定義から離れます。



貴方側の保険屋さんはなんと言っているの?

貴方にも通常前方不注意、急ブレーキの過失があるため7:3か8:2位の事故と思われます。

橋の登りきった後や山道の登りかけは注意が必要でそんな見通しの悪いところで車線変更はしないと思います。

ドラレコの証拠があるなら見せてもらい確認しては?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

道交法第二十四条「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」
危険を防止するための急ブレーキなら過失にはならないはずです。
道交法にそう書いてますので

お礼日時:2018/11/02 19:12

>左ウィンカーを出し


これでけんたいではありません、30m手前で出し、後方の安全確認の後実際の車線変更。
その余裕なしの行動なら、後方の車は「入れてあげた」ではなく危険回避行動として減速しただけ、そのような場合には割り込んだ形の車が速やかに加速すべきです。
橋のてっぺんの左車線?、ということは複数車線?、橋に限りません坂の頂上付近は徐行の義務があります、徐行していれば後続の車も徐行したはず、徐行していればダンプ発見に伴い右車線変更の選択枝はなかったのか、記載ありません。
責めるつもりはありませんが、無意識のうちではあるがあなたの都合のよいところばかりの説明で、第三者が必要な内容が不足しています。
この回答への補足あり
    • good
    • 2
この回答へのお礼

なるほど、坂道の頂上付近は徐行義務があるのですね
これは失念していました
過失になってもおかしくないですね
ありがとうございます

お礼日時:2018/11/02 19:14

車線変更から2-3秒経過しているなら事故とは関係ないでしょう。


上り坂のような前方が見えにくいところは突然停止している車がいたりするので、距離を取る、スピードを落とすのは当然で昔から言われていることです。
ですからその点で質問者さんに多少の落ち度があったのは確かです。しかしそれは質問者さんの前の車、そしてトラックとの関係で影響することです。
同様に質問者さんと後ろの車の事故でも、それは後ろの車について言えることです。
車線変更して質問者さんの車を入れたために車間が狭くなったなら、後ろの車はスピードを落とし距離を取る、さらに橋に差し掛かっていたならなおスピードを落とし前方に注意する。それだけのことです。
質問者にはこの事故についての過失は無いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
全く持ってその通りです。
今後は気をつけたいと思います。

お礼日時:2018/11/02 19:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!