No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等に係る収入が20万円以下の場合確定申告は不要とされています。
正しくは、
「公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合確定申告は不要」
です。
>確定申告しなくても、支払っている社会保険料(国民健康保険税 、介護保険税、妻の分の国民年金保険料)は自動的に控除されて所得税が決定されているのでしょうか?
公的年金から控除されていない社会保険料は、あなたが確定申告をしないと控除されません。
来年のお正月明けに確定申告しましょう。そうすれば、年金から源泉徴収された所得税が戻ってきます。
早速の丁寧なご回答ありがとうございます。前段はご指摘の通りです。私の転記ミスでした。コールセンターによれば年金源泉徴収票に記載がなければ
控除されていない様です。確定申告します。
No.4
- 回答日時:
それら社会保険料(国民健康保険税 、介護保険税、妻の分の国民年金保険料)が、質問者さんの公的年金から特別徴収(天引き)されているかどうかで違ってきます。
すべて特別徴収されているなら、それらを控除したうえで所得税は決定されています。
国保で言えば、夫婦どちらも65歳以上・75歳未満の国保加入者であれば、原則として世帯主の年金からの特別徴収になります。(75歳以上の後期高齢者医療保険料の場合は、夫婦それぞれの年金からの特別徴収)
一つでも特別徴収でないものがあれば、確定申告することで控除できます。
なお、妻の分の国民年金保険料は、夫の支給年金から天引きされることはありませんので、その年金保険料を夫のほうの社会保険料控除に含めたいのであれば確定申告が必要です。妻の所得額を考慮したうえで決められればいいと思います。もし妻の所得0円であれば、夫のほうで控除すべきでしょう。
早速の丁寧なご回答ありがとうございます。税務署にもコールセンターがあるのですね。ご意見を参考に質問したところ、年金の源泉徴収票に記載がなければ、控除されていないとのことでした。私の場合は国民健康保険と妻の年金保険料負担が該当しました。
No.3
- 回答日時:
いいえ。
されていません。これが年金機構の中途半端な所です。
扶養親族等申告書を提出していても、
・配偶者控除等の人的控除
・年金から天引きされている
社会保険料(介護保険料等)
を大雑把に控除しているだけです。
>妻の分の国民年金保険料
★これは確実に控除されていません。
★年金機構は自身の保険料なのに、
★上記の中途半端な税務処理以外
★してくれないのです。
ですから、確定申告しないと、
国民年金保険料の年19万ほどの
社会保険料控除による
所得税で約1万以上
住民税で約2万
の軽減が受けられていない
ことになります。
しっかり、確定申告をされることを
お奨めします。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
あなたの分の国民健康保険税と介護保険税は、あなたの年金から控除されています。
奥さんの分の国民年金保険料は、あなたの年金から控除されていません。
日本年金機構から郵送されてきた「年金振込通知書」を見て下さい。分かるはずです。
確定申告では、あなたの分の国民健康保険税と介護保険税のほか、奥さんの分の国民年金保険料も、控除を申告してください。
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