あなたは何にトキメキますか?

お世話になります。
質問事項は下のほうにありますが、
前提条件から書かせて頂きます。

給与収入:6,800,000
社会保険料控除:800,000
生命保険料控除(所得税):50,000
生命保険料控除(住民税):35,000
医療費控除:900,000
住宅ローン控除:339,000
扶養、配偶者控除などはなし

上記で年末調整を行い、
所得税310,500となり、住宅ローン控除で所得税はゼロ。
住民税378,300が、住宅ローン控除の残りを差し引き349,800。
となりました。

ここから医療費控除のため、確定申告をするのですが、
ざっくり計算すると、所得税が181,500に減額されるため、
住宅ローン控除で控除しきれない額が157,500になってしまいます。
住民税からの住宅ローン控除額のmaxは97,500なので、
60,000ほど無駄にしてしまうことになる為、妻の方から医療費控除を申請しようとしています。

ここからが質問事項になります。
このまま私が医療費控除を申請した場合、
既に還付された310,500はどのような計算になるのでしょうか?
逆に国にお金を払わないといけなくなる?
前置きがずいぶん長くなりましたが、ご回答のほどよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    そもそもきちんと理解できていないのかもしれませんが、源泉徴収税額がないのは年末調整したからだと思っています。
    その結果、税額控除された310,500が戻ってきた(12月の給与明細て、そのくらいの額が振り込まれていた)ので、所得税額が減ると還付される額も減るのかと思い質問した次第です。
    とんちんかんな事を言っているでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/09 21:02

A 回答 (3件)

№2です。



>源泉徴収税額がないのは年末調整したからだと思っています。
そのとおりです。

>税額控除された310,500が戻ってきた(12月の給与明細て、そのくらいの額が振り込まれていた)ので、
正確は310500円が還付ではないはずです。
もっと多いでしょう。
年末調整で還付されるのは、所得が確定し計算による所得税額ではなく、毎月の給料から天引きされた所得税で、実際(計算による)税額より多めに引かれるようになっています。
なので、ローン控除なくても、それに比べ額は少ないですが、通常、年末調整により還付されます。
私はローン控除ないですが、毎年、数万円還付されます。

>所得税額が減ると還付される額も減るのかと思い質問した次第です。
前に書いたとおりです。
還付されるのは、「給料から天引きされた所得税」ですから、減ることはありません。
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この回答へのお礼

理解しました!
私の頭の中で、既に支払っている所得税という部分が正しく理解できていませんでした。
確かに既に支払ったものが帰ってくるのでその額は変わらないですよね。

ありがとうございました!!

お礼日時:2016/02/10 11:50

>60,000ほど無駄にしてしまうことになる為、妻の方から医療費控除を申請しようとしています


医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、それでいいでしょう。
貴方と同じようなケースの人が、医療費控除の申告に行ったら、税務署で妻が申告すればいいと言われ、そのようにしたという人知っています。

>このまま私が医療費控除を申請した場合、既に還付された310,500はどのような計算になるのでしょうか?
医療費控除は「所得控除」ですから、ローン控除前に控除し、所得税を再計算します。
そこから、ローン控除額を引きます。
「源泉徴収税額」はもともとありませんから、「納める税金」も「還付される税金」ともありません。
お書きのとおりです。

>逆に国にお金を払わないといけなくなる?
いいえ。
そんなことありません。
前に書いたとおりです。
確定申告書で、数字が動くだけです。
この回答への補足あり
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>妻の方から医療費控除を申請しようとしています…



妻の方からって、そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
無条件で誰が申告しても良いわけではありませんよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

まあ、この点はクリアできるとして、

>既に還付された310,500はどのような計算になるのでしょうか…

確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、最初から所得税を計算し直すことです。
それを踏まえ、所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を先に計算し、税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
はそのあとです。

医療費控除は所得控除、ローン控除は税額控除ですから、基礎控除や社会保険料控除その他各種の所得控除の中に医療費控除も折り込んでしまって一度所得税額を算出し、
給与で前払いした所得税額を引き算し、
それでもプラスの所得税が残る場合のみローン控除の適用に移るのです。

>逆に国にお金を払わないといけなくなる…

所得税額がプラスマイナス 0 になった時点で、打ち切りです。
ローン控除が満額受けられず、受けられない部分は翌年の住民税に回されます。

>住民税からの住宅ローン控除額のmaxは97,500…

すでにその制限に引っかかっているのなら、これ以上住民税に回す余地はないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

年末調整をご破算にして計算し直す旨了解しました。恐らくそうなんだろうなぁと思いつつ、自信が持てなかったので。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/09 20:57

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