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バイトのシフトの決め方について質問です。
塾バイトをしています。一応研修中に言われたのですが法律に反していないのかと思い質問します。

毎月シフト希望を出します。例えば私が1〜5日、8〜12日に丸をつけたとします。
塾長はそれをもとにシフトを作り、1〜3日と8〜10日に私のシフトが決まったとします。

そこまではいいのです。しかし、4〜5日と11〜12日は
塾長の作ったシフトでは休みなのですが、私が出したシフト希望では丸をしているので、予定を入れるなと言われます。
そして、シフトが完璧に確定するのは前日または当日の12時頃です。

なので、4〜5日と11〜12日はシフトが入るかもしれないので遊びにもいけず、自宅待機しないといけません。

法律に反していませんか。今2ヶ月間の研修中なのですが辞めることはできますか?

A 回答 (3件)

専門家から大げさな回答が出ていますが、まったく現実的な回答ではないと思います。


いろいろ複雑に書いていますが、普通の話かと。

単に、直前までシフトが決まらない。最初のシフトは暫定ですよ・・・
ってことですね。

シフトの作業から言えば、

・希望を聞く
・調整する
・仮に確定する
・再調整をする
・最終確定

ですから、仮確定の段階で、希望日をリリースされてはたまらない・・・というのが実務側の都合です。

現実には

希望を出して、本確定までが直前という仕事はやりたくない。
別に、直前の確定でもいいから、その仕事を続けたいか?

だけの問題かと。
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勤務時間以外の時間は、社員の私的な自由時間ですから、会社は原則としてこの時間帯を社員がどう過ごそうと干渉することは出来ません。



したがって、塾長命令として強制的に自宅待機を命じた場合、その日については「使用者の責めに帰すべき事由による休業」と考えられますので、使用者には60%以上の休業手当の支払いが必要となります。

雇用契約に期間の定めがある場合は、「その期間は辞めずに働きます」という契約をしているわけですから、原則として途中で契約を解約することはできませんが、「やむを得ない理由」があれば、即時解約することが可能です。
塾長に対し、休日の待機命令はおかしいことを訴えみて、それでも改善されないという場合は、「やむを得ない理由」があると考えることが可能と思われます。

やむを得ない理由がない場合には、原則的には契約期間途中の契約解除はできないということになりますが、労働者には憲法上「職業選択の自由」が認められていますから、退職についても労働者側の自由意思が尊重されます。

退職の意思表示は口頭でも可能ですが、後で言った言わないというトラブルを避けるためにも、『退職届』として書面を提出した方が良いでしょう。
『退職届』には、「〇年〇月〇日付けで退職します」と明記し、お手元にコピーを置くようにしましょう。
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好きにしろよ


法律の前に大事な事忘れてない?
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