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父が癌でもう長くないと言われました。
入院費用の管理や身の回りのことは私がみてきました。もし11月に亡くなってしまったら、年金はもうもらえなくなるのでしょうか?入院費用とかもうどうしたら良いのかわかりません。12月に払われる分はもうもらえないのでしょうか?同居ではなかったけれどお金の面倒は見てきました。

A 回答 (2件)

未支給年金には、法定相続人とは違う受給権者に順位があります。


まずは、同一生計の配偶者や子などに受給権があります。
同一生計かどうかは、まず、住民票上で同一世帯であるかどうかで判断されます。

別居の子供が親を面倒を見ていたという場合には「別居して いることについての理由書」などが必要となります。

民生委員や、施設入居の場合は施設長の証明が必要です。
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この回答へのお礼

自宅に1人でおり私が様子を見に家に行き来してました。民生委員さんにも頼んでいました。入退院を繰り返しのたびに私がキーパーソンになりやっています。では民生委員さんのような方に証明を書いてもらえたら良いのでしょうか?

お礼日時:2018/11/11 13:34

質問内容から、不明点もありますが、補足しつつ回答したいと思います、


実際と異なる場合は再度状況説明し質問ください。
年金は死亡のあとのぶんは、当然ですが、もらえません。
お父さんには妻は、もういなくて子供であるあなたが面倒をみていたのでしょうか。
他の家族はないものとします。
お父さんのもらっていたとする年金内容は不明です。

そうであれば、未支給年金が、あなたは請求できます。
10/15支給の年金は8月9月分です、
仮にお父さんが11月におなくなりになれば、10月11月分の2ヶ月ぶんが、未支給年金となります。

あとは、お父さんの年金受給内容や年齢が不明のため、なんともいえませんが、
お父さんが65才未満で基礎年金をまだもらっていないなら、国民年金3年以上納付があるなら、
死亡一時金が受け取れる可能性があります。

詳しくは年金事務所で相談なさってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にわかりやすくありがとうございます。

お礼日時:2018/11/10 19:37

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