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公的年金等による収入がある場合で、以下の2つの条件の両方に当てはまれば、確定申告が不要になります。
①公的年金等の収入金額が400万円以下であること
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること

雑所得には、20万円の控除がありますので、②は理解できます。
しかし、なぜ①は400万円以下ならば申告しなくていいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    なるほどこれは単に決められているからだったのですね。
    年配の方に確定申告の負担をかけないように作られた規定のようでもありますね。

    再質問を2点ほどさせていただければと存じます。

    しかし、①の400万円以下、②の20万円以下の条件を満たす場合には、
    取りはぐれがないからなのですか。
    ①は400万円以上でも、源泉徴収してれば取りはぐれは起きないように思うのですが。

    そして、②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
    という要件ですが、これも20万円というのに理屈はないのでしょうか?
    私はてっきり雑所得には20万円の控除があるのかと思っていました。

    お忙しいとは思いますが、悩んでいますので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/20 09:06
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    なるほど所得税法に規定されていたからなのですね。
    大変お恥ずかしい話です。私は雑所得には控除が20万円あるのかと勘違いしておりました。

    再質問をさせていただきたいのですが、
    では、この20万円も所得税法121条で決められているからなのでしょうか?
    20万円の根拠がわかりません。

    お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/20 09:08

A 回答 (3件)

この20万円も所得税法121条で決められていますよ。


一度条文を読まれるとよいです。
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所得税法第121条に決められてるから、としか答えようがありません。



なお「雑所得には、20万円の控除」なんてありませんよ。
この回答への補足あり
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単に、そのように決められているから、でしかありません。


なおこの条件には、すべての収入が源泉徴収の対象であること、となっています。
つまりは、この条件下では、取りすぎはあっても取りはぐれが無い、からです。
収入先が複数であれば、多くは、確定申告すれば還付がありますが、
取りすぎ分の還付回避策なのかもしれません。
この回答への補足あり
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