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市県民税について
今年の4月までA社。
5~8月までB社。
9月~現在C社に在職しています。
A社とB社にいたときは市県民税は給料から天引きになってたのですが、C社は天引きになっておらず、督促状が届きました。
どうしてこうなったのでしょうか?
あと、督促状の金額は今年いっぱいの金額でしょうか?⤵️

A 回答 (4件)

おかしいですね~。

A^^;)

特に
>5~8月までB社。
では、
市県民税が給与天引きには、
普通なりません。
AからBに変わる時、何か手続き
しませんでしたか?

会社を退職する時に、会社は
『給与所得者異動届出書』
というのを役所に提出して、
①市県民税の天引きを中止したり、
②転職先に渡して天引き先を変えたり
します。

>C社は天引きになっておらず、
>督促状が届きました。
それは本当に督促状ですか?
『納税通知書』と
『納付書』
ではないですか?

普通は①にします。
A社の手続きが丁寧だったので、
②の手続きをして、
B社と連携して天引きが継続
できたのかもしれません。

最近はプライバシーに関わる所
転職元、転職先で個人の色々が
分かってしまうので、②は、
本人が望まない限りはやらない
んですけどね。

ですので、普通に①の手続きを
B社でしたことで、C社では、
天引(特別徴収)にならず、
納付書の郵送(普通徴収)に
切り替わっただけ
ということではないですか?

書類の名称ひとつで扱いが違います。
『市民税・県民税の納税通知書』
ではありませんか?

ご確認下さい。

『市民税・県民税の納税通知書』ならば、
そのまま納付書で払って下さい。
あるいは、C社へ持って行き、
『特別徴収に変えてもらえませんか?』
と依頼して下さい。

本当に督促状ですか?
なんと書類に書いてありますか?
ご提示下さい。
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会社の人に特徴してくださいと言わないと駄目。


たぶん天引きなってない。
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>9月~現在C社に在職し…



4/2 以降に転職した人は、個別に手続きを取らない限り、給与天引きにはなりません。

>督促状の金額は今年いっぱいの金額…

市県民税の普通徴収は、年4回分納とか 年10回分納など、自治体によって異なりますので、その納付書に書かれいることをよく読んで下さい。
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>どうしてこうなったのでしょうか?


本来、B社を退職するときにB社で残った地方税を天引きするはずです...給料計算する人が怠っていたってこと

>あと、督促状の金額は今年いっぱいの金額でしょうか?
だと思いますが、はがきの部署で聞いてみることです
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