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警察官は自分の自宅近くの交番や警察署では、働くことができないと聞いたのですが本当なのでしょうか。
また、本当だったらなぜですか?
やはり危険だからとかですか?

A 回答 (5件)

#3余談。



駐在所勤務は、警察官の不在時や多忙な時に配偶者等の家族に電話番などの業務をサポートして貰う為に、通常は夫婦(家族)で赴任していて、俗に「奥様手当」と呼ばれることもある(らしい)手当が出ることになっている。
が・・・「”(駐在所があるような)田舎でのんびり仕事しながら、奥様手当を貰って・・・”と考える警察官もいるけど、地域手当その他の削られる手当もあって、差し引きすると給料に変化はなかったんで、経済的には旨味はなかった。」と云う話しを、某県警の駐在所勤務経験者から聞いたことがある。

なお、交番のトップ(通称ハコ長)の呼称は「所長(派出所と呼んでいた時代の名残)」。「署長」は警察署にしかいないので、お間違えなく。
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嘘です。


従兄は通勤10分以内の交番の署長をしています。
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ガセ。



「警察官の管轄区域外居住の基準について」という通達で
  警察官の住所に関する制限
が規定されているけど、まず
  警察官は、警察署に勤務するときは、当該警察署の管轄区域内に住所を定めることを原則とする。
と、
  勤務先の管轄地域に住むこと
と規定されている。

また、
  警察署長は署長公舎に、駐在制勤務者は警察官駐在所又は派出所に併設の宿舎に居住しなければならない。
と、
  警察署長は公舎(管轄内にある)に、駐在警察官は勤務地に併設された宿舎に居住すること
が義務づけられている(この通達は、区域外に住むときの条件を設定した「例外規定」なので、原則は管轄内に居住することが求められている)。

余談になるけど、以前、関西国際空港で働いていた人から聞いた定番のネタ・・・
  関西国際空港の空港島の住民は何人居るでしょう?
  管轄区域内に住むことが義務づけられた関空警察署の署長の一人だけ。
  
勤既回答のとおり、「初任地(最初の勤務地)は地元を外す」コトになっているが、大過なく勤めていると地元を含めた希望の任地(自宅近くを含む)で勤務することも可能となる。

なお、「交番」は「交替制(”交”替で”番”をする)勤務の警察の施設」であり、交番に仮眠設備はあるが居住はできない。
住居併設(常駐警察官が勤務)の施設は「駐在所」と呼んで、交番とは別の施設なのでお間違えなく。
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出身地という意味だね


初任地の場合は、地元には就きません

各任地で問題なく勤め上げれば、希望を出すことは可能になります
地元も行けるようになります

若いうちだと、知り合いなどとの距離感が分からないから
トラブルを避けるためです
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地方だと、交番と自宅が繋がってたりするけど?

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