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友達に多額のお金を貸したんですが1円も返ってきません。LINE履歴と借用書があるのですが被害届を出したらどうなりますか?また被害届以外でお金を返してもらう方法を教えてください。

A 回答 (9件)

貸してあげる時は、神様のように思われ、回収する時は、悪魔のように思われるのが、借りた側のクズな考え方。


貸す時はあげるつもりで貸さなきゃ、ダメです。
多額のお金を貸す時は友達辞めるつもりで貸す。
金のトラブルが一番醜くて、汚いし、言いづらい。
いくらかわからないけど、「これで縁切りな」って縁切って他の友達にバラしまくれば?他の被害者も減るし。
どうしても返して欲しければ、その辺の弁護士事務所へ相談して。回収金額の何パーセントかは報酬で取られるけど、相手からも遅延金が加算され回収できるから懲らしめるにはいい方法。計算は弁護士がしてくれる。返してもらえないなら「弁護士に依頼する」って、LINEで通告したら慌てて連絡来るよ。そういう奴は、根っこが浅くて憶病者。セコセコ逃げ回って、うるさいところにしか連絡してこない。うるさく言わなければ、いつまでたっても知らん顔。
ま、どちらにしても、そんな信用できない奴と、これから友達としてやっていけないでしょう。
金が諦められるのなら、友達辞める宣言して、周りにソイツの悪態をバラしまくってソイツの信用と友達をなくさせる。
金が欲しければ、弁護士頼んで遅延金まで吸い取って友達も辞めれて万々歳。
いい勉強になりましたね。金を貸す面倒臭さと回収する時の心労と労力と時間。
もう貸さない事だよ。
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金銭貸借は民事なので、警察は関与してくれませんよ。



逆に言えば、民事の法的手続きで解決できます。
金額にもよりますが、60万円以下であれば、少額訴訟と言う、かなり簡便な民事手続きが可能です。
それ以上の金額であれば、簡易裁判などになりますが・・。
裁判の様な法的強制力はない(強制執行手続きができない)ですが、調停と言う手段も簡単で、低額でできますよ。

ソコソコまともな相手なら、調停でも従う人がほとんどだし。
少額訴訟などの訴状が届いた時点で、たちまち返済してくる様な人も多いです。
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大体友人に金を借りようとする人間なんて、人間のクズだという事を見抜けなかったところに原因があります。


友達ならば返さなくても手荒なことはしないだろう、出来ないだろうという魂胆です。
普通なら親兄弟、でなければ銀行から借りるでしょう。
それが出来ない、つまり親兄弟、銀行すら金を貸さない人に金を貸したわけですから結果は見えています。
金を貸さないでおけばその友人(といってもクズ人間ですが)を失うだけで済んだものが
金を貸したことでお金まで失うことになりました。
前置きが長くなりましたが、どうしても取り返したければ訴訟を起こしてください。
合法的にはそれ以外ないですよ。
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>LINE履歴と借用書があるのですが被害届を出したらどうなりますか?


同情くらいはしてもらえるかな? つーか、「借金を返さない罪」なんてなんて無いんで、何の被害の届けを出すつもりなのかしら?

自分から差し出しているんだから「窃盗」は成り立たないし、「詐欺」というのなら”最初から金をだまし取る意思があった”ことを証明できるのかな?

そもそも、相手に返済能力があることを確認した上で金を貸したのかしら?

>また被害届以外でお金を返してもらう方法を教えてください。
被害届を書いたところで、受理して貰えないからねぇ・・・
「軽率の尻ぬぐい」はご自分でどうぞ としか・・・
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借用書があるなら、裁判所に特定調停の申立をしたら良いと思いますよ。

裁判所が間に入り相手を呼び出して話し合いの場を持ってくれます。
費用も安いです。
でも、相手が出頭しないなどもあり、その場合は不調(終了)になりますね…。
次は訴訟ですね。
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私も貸しました。

同じく多額です。その場の雰囲気で大丈夫なんて思ったらダメですね。こちらも1円も返ってきません。色々調べましたが勉強代と思って諦めるしかないみたいです。本当に腹立ちます。
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知り合いに金を貸すのは、あげたことと同じです。



借りた方は貴方との人間関係を利用したのだから返す気持ちありません。

何の容疑で訴えるのですか?

窃盗や詐欺ではないので訴えても受理されません。
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被害届を出してもなんにもなりません。


お金の貸し借りは民事ですから警察は関係ありません。
民事裁判を起こして、勝訴したら強制執行して下さい。
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被害届など受理されません。

警察は民事不介入です。
借金が返ってこないくらいでいちいち警察が動いてたら日本の治安は崩壊です。

あなたの貸したお金が数億単位ならまた話も違うかもしれませんが。

裁判を起こして債権債務を確定させて、相手の財産を差し押さえるという方法があります。
とはいえ財産がなければ裁判の意味はありません。
やるだけ時間とお金の無駄です。
盗人に追銭ってこと。

裁判すればいいという回答が付くかもしれませんが、
裁判で勝訴しただけではお金は返ってきません。
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