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先週突然、郷里の裁判所より時効援用に関する訴状を受けました。

該当土地は本年亡くなった母と私が長年探していた土地の 一部と思われます。祖父の代で祖父が8歳頃(明治30年ごろ)、親族から追い出され相続人で有りながら、相続に関係する情報を一切知らされず、母以降私たちは 地所、登記人等全く伝わってこなかったものです。
この土地が最近、隣のお寺さんの納骨場建設のため売りに出されようとしているようですが

状況
1.占有者(A)があって20年以上経て取得時効が完成しているようです。占有者は、援用することなく亡くなられています。
2.今は該当地には住んではおられない子息が相続協議を経て相続したので援用提訴したものです。(原告)
3.原告は生前の父、占有者(A)からこの土地は絶対に名義変更はでいない土地と聞かされており、かつ占有者(A)は存命中援用をしていません。(原告の陳述書に明記有)

質問

1.該当土地に現在は居住していない原告(以前居住していたことはある)が相続を受けたのでこの土地の時効の援用をすることができるのでしょうか?

2、占有者(A)が将来財産を相続していくであろう子息の原告に、(ア) ”この土地は絶対に名義変更はできない” と明言していた言動、と (ㇿ) ”時効完成後15年間援用をしなかった” 行為は 所有の意思推定から見て 
  (ア) 所有の意思のある者であれば通常秘匿して第三者に伝えない行為ではないか?
(ㇿ) 所有したい意思のある者であれば通常当然とるべき行為を実行しなかった
 
  (ア)(ㇿ)の行為を合わせて 占有者(A)は所有の意思はなっかたと推定できませんんか

当方には全く証拠は準備できませんが、もし土地が相続出来たら養父である祖父の里帰りとその地に安息の場を希望していた母の供養として、今、納骨堂を検討しておられるお寺さんに寄贈したい意思で、はるばる九州からの2週間後の期日の 呼び出し状 に応じます。

なにとぞ回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

状況が複雑そうなので、一度司法書士に見解をもらってはどうでしょう。


その際は訴状、当該土地の登記簿謄本(インターネットで出力可)、戦前の旧土地台帳(管轄法務局に郵便請求可)、祖父の家族関係が分かる戸籍謄本を疎明資料として持参すれば良いかと思います。
http://www1.touki.or.jp
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この回答へのお礼

早速の丁寧なご回答ありがとうございました。手順を教えていただいて助かります。全力を尽くしてみます。

お礼日時:2018/12/03 08:49

>占有者は、援用することなく亡くなられています。



占有権は相続対象だけど、取得時効成立後に援用せずに相続が発生した場合、占有者の相続人はその所有権を相続できない。

また、「土地の名義変更ができない」という故人である占有者の真意がどこにあるかによって取得時効の対象にはならない場合もある。
例えば、人から借りている土地はそもそも取得時効にはかからないことから、占有者が借りていると認識していて時効取得できないことを知っていたというのが真意だろう。
当然取得時効にはかからない。
しかし、質問者の祖父の代の経緯から推測すれば、その土地は相続人のうち一人の所在が不明のために適法に遺産分割協議が整わないことから、その事情を知った上で占有者が購入していた可能性もあり、その場合には所有の意思を持ってはいても連絡先が分からないことから名義変更ができないというのが真意の場合もあるだろう。


>(ア)(ㇿ)の行為を合わせて 占有者(A)は所有の意思はなっかたと推定できませんんか

推定はできてもみなすことはできない。
また、法的にはこれは推定したりみなす必要もなさそう。
冒頭述べたとおり、援用せず相続が発生しているから。

>はるばる九州からの2週間後の期日の 呼び出し状 に応じます。

期日?裁判の?
弁護士立てないの?
そもそも、その訴状、ホンモノ???


>納骨堂を検討しておられるお寺さんに寄贈したい意思で

その土地は法定相続人の共同相続物だから、祖父の単独所有ではないはず。
共同相続人の中の一人である祖父の相続人である質問者(母の相続人)が、「寄贈したい」と考えていたとしても、他の共同相続人たちと協議しなければ処分できない。
占有者は他の共同相続人から譲渡なり賃借なりしていたのだろうから、現時点では、占有者と質問者との共有物。
他の共有者(の子息で原告)の意思はお寺への売却みたいだから、その辺は協議が必要だろうね。


・・・というのが素人の見解。
本件は裁判になっていることから、相談先は弁護士。
こんな質問サイトじゃあてにならないよ。
裁判所が九州だから、そちらの方に事務所を構えている弁護士へ相談するといいよ。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただいてありがとうございました。 複雑すぎて手に負えませんが先祖からのつながりをもっと知りたいので、期日(口頭弁論期日)に祖父の郷里に帰ります。曾祖父の名前も判りましたのでお墓など探して来たいと思っています。
その後、弁護士など相談も考えています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/12/04 09:03

#2 余計なお世話を承知で再回答



>期日(口頭弁論期日)に祖父の郷里に帰ります。
>その後、弁護士など相談も考えています。

弁護士ナシで口頭弁論に臨むの??
答弁書は大丈夫?

質問文から推測するに質問者は法律事に疎いわけでもないと思うが、本件は専門外のように思う。
相談してから期日へ行った方が良いような。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。 郷里の弁護士事務所に電話で相談したところ、地元(千葉、東京)で相談したほうがよろしいのではとのこと?  千葉での相談では対抗は困難とのこと、 東京での相談では先方の証拠不備もあるが訴訟となると費用が取得する利得よりも大きくなります。電話して示談をしたほうがよろしいのではとのことでした。 両方で確認したことですが占有権も所有権も相続できるとの判断でした。 やむを得ず口頭弁論に出頭します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/12/11 20:42

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