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本業がアルバイト禁止ですが、
アルバイトをやっています。
住民税決定通知書の収入欄に関して細かく教えて下さい。
アルバイト(給与)の場合は住民税決定通知書の給与収入欄に本業の給与とアルバイトの給与が合算されて記載されますか?
それともその他の所得計に給与の金額が記載されますか?
右欄に※が付かないのは確認出来たのでその他の所得計にアルバイトの給与金額だけ記載されるようでしたら
海外口座での為替差益と言い張れるので安心なのですが。教えて頂けると助かります。

A 回答 (3件)

>給与収入欄に本業の給与と


>アルバイトの給与が
>合算されて記載されますか?
されます。

(住民税の)特別徴収税額決定通知書
のことですよね?
会社にバレる事等、一切ありません。

マイナンバー導入にともなう、
個人情報の保護強化の観点から、
(住民税の)特別徴収税額決定通知書は、
★圧着(封印)して内容を秘匿した
★状態で送付する決まりになっており、
★事務担当者は内容を見ることが
★できません。

事務担当者が知ることができるのは、
『いくら住民税を特別徴収してくれ』
という金額だけです。

住民税額が変わる要素は、いろいろ
ありますから、
・FXの分離課税の住民税
・住宅ローン減税
・ふるさと納税
といった申告で変わるので、
その内容が見られない以上
チェックする術などありません。

因みに、FXの為替差益は、もちろん
★課税対象です。
★分離課税で、必ず申告が必要です。
デマに注意して下さい。

(住民税の)特別徴収税額決定通知書の
封を開いて、中を見るといったことは
個人情報の目的外の利用で、違法行為
です。

参考
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1429 …
http://www.soumu.go.jp/main_content/000434110.pdf

住民税で何かがバレる。といった話は、
★今やデマとか都市伝説レベルの話です。
そのあたりで気にすることは何もない
のです。

いかがでしょう?
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>本業の給与とアルバイトの給与が合算されて記載されますか…



所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が同じである限り、1行にまとめられます。

>右欄に※が付かないのは確認出来たので…

住民税に関する書式・様式は自治体によって異なりますから、右欄と言われても他人には通じません。

>海外口座での為替差益と言い張れるので…

所得の種類 (区分) が違うので、給与とは別の行になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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アルバイトと言えどもその報酬は給与に当たり、給与項目に合算されます。


雑所得や一時所得ではありません。
なお、為替差益は現在は課税対象ではなく、利息が分離課税となっています。
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